更新日: 2022.09.29 その他税金

副業時代だからこそ知っておきたい。10個の所得区分とそれぞれにかかる税金

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

副業時代だからこそ知っておきたい。10個の所得区分とそれぞれにかかる税金
副業で得た収入は所得税の課税対象となり、場合によっては確定申告が必要です。
 
所得には10種類の区分があり、どのような方法で収入を得たかによって、税金の算出方法が異なります。正しい確定申告を行うためには、所得の種類を理解しておくことが大切です。
 
本記事では、所得の区分と税金の計算方法について解説します。
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所得は10種類に分けられる

所得税法では、所得を10種類に分別しています。それぞれ所得の発生源によって区別されており、詳細は図表1のとおりです。
 
【図表1】

種類 概要
利子所得 預金や公社債などで受け取る利息
配当所得 株式や投資信託などで受け取る配当
不動産所得 不動産や船舶、航空機の貸付による賃料
事業所得 農業や漁業、サービス業など事業から得る所得
給与所得 勤務先から受け取る給与や賞与
退職所得 退職時に勤務先から受け取る退職金や、社会保険制度による一時金
山林所得 山林の譲渡によって得る所得
譲渡所得 資産を譲渡することによって得る所得
一時所得 上記所得に該当しない所得
(営利目的でなく、労務の対価として受け取った所得でないもの)
例:生命保険の一時金、懸賞の賞金
雑所得 利子所得から一時所得までどれにも該当しない所得
例:公的年金、副業にかかる所得

出典 国税庁 No.1300 所得の区分のあらましより筆者作成
 
副業による所得は「雑所得」の対象となります。しかし、副業による収入すべてが雑所得になるわけではありません。
 
ここでいう副業には、原稿を書く執筆業や、自分が持つ資産やスキルを提供して対価を受け取るシェアリングエコノミーなどが該当します。
 
株式投資による配当は配当所得、アパート経営による所得は不動産所得など、副業の種類によって所得の区分が異なるため、自分の副業がどの所得に該当するのか理解しておきましょう。
 

所得税の計算方法は所得の区分によって異なる

所得税の計算方法は、所得の区分によって異なります。それぞれ控除額も異なるため、違いを押さえておくことが大切です。
 
例えば、副業の所得が雑所得に該当する場合、下記の計算方法で所得金額を算出します。
 
総収入金額 - 必要経費 = 業務に係る雑所得
 
必要経費とは、副業を行うために支払った経費のことです。例えば、「副業用に新しくパソコンを買った」といったケースなどが挙げられます。
 
上記の計算式で算出した雑所得は、給与所得などのほかの所得と合算した総所得金額によって、税率が決められます。
 
【図表2】


出典 国税庁 No.2260 所得税の税率
 
副業による雑所得と給与所得を合わせた総所得が500万円の場合、20%の税率が適用されるということです。
 
そのほかにも、所得の区分によってそれぞれ控除額や税率が定められているため、自分の副業が該当する所得をしっかりと確認しておきましょう。
 

副業を始めるときは所得の区分を正しく理解しよう

所得は発生源によって10種類の区分があり、それぞれ税金の算出方法や控除額が異なります。
 
副業の種類や収入額によっては確定申告が必要な場合があるため、正しく税制を理解しておくことが大切です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1300 所得の区分のあらまし
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1500 雑所得
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.2260 所得税の税率
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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