更新日: 2022.10.01 確定申告

「年収2000万円超」の人は年末調整の対象外!確定申告をしよう

「年収2000万円超」の人は年末調整の対象外!確定申告をしよう
会社員には「年末調整」があることから、確定申告とは無縁の人がほとんどでしょう。
 
しかし、会社員であっても年収が2000万円を超える人については年末調整の対象外となるため、自身で確定申告をしなければなりません。
 
今回は、年収2000万円超の人の確定申告について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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年収2000万円超は働く人の0.5%

国税庁の「令和2年分民間給与実態統計調査」によると、給与所得者のうち年収2000万円を超える人はわずか0.5%となっており、非常に限られた人が手にできる年収であることが分かります。
 
ただ、同じ会社員であっても会社経営者や役員などは、会社の経営状態によって役員報酬が変動するため、年収2000万円を超えることがあります。
 

年収2000万円超はなぜ確定申告しなければならないの?

1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2000万円を超える人については年末調整の対象外になる旨、給与の年間収入金額が2000万円を超える人は確定申告しなければならない旨が所得税法に規定されているからです。
 
よって、勤務先で年末調整が行われないことによって、概算で天引きされている源泉所得税がそのままの状態になってしまいます。確定申告は、社会保険料控除や生命保険料控除など各種の所得控除を反映させた正確な所得税を計算し、源泉所得税を精算するために行うのです。
 

所得税が還付される場合の確定申告は任意

年収2000万円超の人は確定申告をしなければなりませんが、確定申告をすることで所得税が還付される人については強制ではありません。還付を受けるよりも確定申告の手間が勝る人は、そのまま放置で問題ありません。
 

確定申告はスマホでe-Taxがおすすめ

一昔前は、確定申告書類を入手し、記入し、添付書類と共に税務署に持参する方法が主流でしたが、ネット環境が整備された現在ではスマホでe-Taxを利用した電子申告が可能になっています。
 
給与の源泉徴収票をスマホで撮影するだけで自動入力できる機能も備えられており、給与所得だけの単純な確定申告であれば、わずかな時間で完了できるでしょう。
 

所得税が還付される場合の確定申告は任意

確定申告の受付期間は毎年2月16日から3月15日までですが、還付申告の場合には1月1日から行えます。早く申告すれば、その分早く還付金が振り込まれます。
 

年収1220万円超は配偶者控除・配偶者特別控除の対象外

配偶者控除と配偶者特別控除は、年収1220万円(所得1000万円)を超える人には適用されません。年収2000万円超で確定申告を行う人には適用されないため注意しましょう。
 
誤って適用を受けてしまい、税務署から指摘があると修正申告しなければならず、二度手間になります。
 

まとめ

会社員であっても年収2000万円を超える場合には、確定申告を行わなければなりません。還付申告の場合には任意ですが、納付になる場合は義務である点に注意しましょう。
 

出典

国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
国税庁 令和2年分民間給与実態統計調査
国税庁 配偶者控除
国税庁 配偶者特別控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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