更新日: 2022.10.03 控除

4人に1人が完全テレワークを希望! 自宅勤務で活用できる税金控除制度「特定支出控除」とは?

4人に1人が完全テレワークを希望! 自宅勤務で活用できる税金控除制度「特定支出控除」とは?
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、さまざまな企業がオフィスに出社しない「テレワーク」を取り入れるようになりました。
 
テレワークは通勤時間の短縮など、さまざまなメリットがある一方、主に自宅で仕事をするため、光熱費や通信費の負担が増えたり、Webカメラやマイクといった備品の購入が必要になったりするケースがあります。
 
備品は経費で落とせる会社もありますが、光熱費や通信費は個人負担になるケースがほとんどであり、支出が増加することから、逆にテレワークを止めて出社を希望する方も一定数います。
 
しかし、自宅勤務する場合、確定申告時に「特定支出控除」を活用することで、税金が軽減できる場合もあります。本記事で詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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テレワークを希望する人はどのくらい?

テレワークより出社を好む方もいますが、実際、どのくらいの方がテレワークを希望しているのでしょうか?
 
参考になる調査として、株式会社LASSICが2021年9月に実施した『テレワークにまつわるストレスに関する変化』(調査対象:全国20〜65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女1035人)の調査結果をみてみましょう。
 
本調査によると、完全テレワークを希望する人の割合は24.9%であり、4人に1人が完全テレワークを希望している実態が明らかになっています。また、完全ではなく週に数回、月に数回といった限られた日数でのテレワークを希望する人も含めると、9割以上の方がテレワークの導入を望んでいることが分かります。
 
以上の結果から、一部完全オフィスワークを希望する方もいますが、テレワークの導入は多くの方が肯定的に捉えていると考えてよいでしょう。
 

自宅勤務で活用できる「特定支出控除」とは

一方、テレワークの問題は、自宅で働くことによるさまざまな出費です。特に夏場や冬場は、1日中エアコンを稼働しなければならない日もあるため、毎月の光熱費が大きく跳ね上がってしまう可能性が考えられます。
 
しかし、このようなテレワークの実施によりかかった費用は、確定申告時に「特定支出控除」を活用することが可能です。
 
特定支出控除とは、特定支出の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準」を超える場合、確定申告により、その超える部分の金額を給与所得から控除できる制度です。
 
ここでいう「特定支出」とは、仕事で必要な備品の購入費のほか、交通費、資格取得費、研修費など、さまざまなものが含まれます。また、「特定支出控除額の適用判定の基準」は、2022年時点では給与所得控除額の2分の1となっています。
 
したがって、給与所得控除の50%を超えた分を控除できると考えるようにしましょう。
 

「特定支出控除」の計算事例

実例として、年収400万円で経費が80万円かかった場合で、特定支出控除がいくらになるか、計算してみましょう。
 
この場合、まず給与控除額を計算する必要があります。国税庁の規定より、年収400万円の給与控除は「収入金額×20%+44万円」で求めるため、以下のように計算します。

【年収400万円の給与控除額】

400万円×20%+44万円=124万円

したがって、給与控除額は124万円になります。
 
これに対して、特定支出控除の適用判定の基準となる金額は、給与所得控除額の2分の1であることから、以下のように計算します。

【特定支出控除の適用判定の基準となる金額】

124万円× 1/2 =62万円

最後に上記の基準額を差し引いた金額が特定支出控除額となるため、以下の計算を行います。

【特定支出控除の金額】

80万円(経費)-62万円=18万円

よって、このケースでは18万円が特定支出控除できる金額となります。
 
ただし、勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費など)の特定支出額は、上限が65万円までと決まっているので、計算時には注意しましょう。
 

まとめ

業種の違いなどにより、テレワークの普及率は異なりますが、今後も継続する会社は一定数あるものと考えられます。テレワークによって自分の負担経費が多い場合は、特定支出控除が適用できないか、確認するようにしましょう。
 
サラリーマンは自分で確定申告をしたり、税金の計算をしたりする機会は少ないので、慣れない方も多いかもしれませんが、本記事の事例を参考にぜひ実施してみてください。
 

出典

株式会社LASSIC テレワークにまつわるストレスに関する変化 (2021年)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1415 給与所得者の特定支出控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部