更新日: 2022.10.29 控除

そのお金も税額控除になるかも? 家族も対象となる税額控除制度「医療費控除」とは

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

そのお金も税額控除になるかも? 家族も対象となる税額控除制度「医療費控除」とは
税金の控除のなかでも、要件が比較的やさしいのが「医療費控除」です。医療費控除の対象となる支払いは、診察費や治療費のみならず、さまざまな支払いが対象となっています。
 
そこでこの記事では医療費控除とは何かと、医療費控除の対象となる支払いについて具体的にご紹介します。
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医療費控除とはどんな制度?

「医療費控除」とは、その年に支払った医療費が一定額を超える場合に、所得税の控除を受けられる制度です。本人の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象です。しかし、あくまでも控除なので、医療費がそのまま全額戻ってくるわけではない点に注意しましょう。
 

医療費控除の対象は支払合計10万円から

医療費控除は、その年の支払金額が10万円を超えた場合に受けられます。月換算で約8400円というと医療費にしては大きな金額に感じますが、4人家族の場合なら1人あたり2100円なので、家族分を合計すると気がつかないうちに10万円を超えていたということもあるでしょう。
 
なお、対象の医療費は実際に負担した医療費です。民間の医療保険などで補てんされた金額も控除の対象からは外れます。
 

医療費控除の対象になる3つの費用

それでは実際に、何が医療費として扱われるのかを見ていきましょう。
 
医療費控除の対象になる費用は以下の3つです。
 

1. 診察や治療の費用
2. 診察や治療にかかる交通費
3.その他の医薬品や医療器具の購入費

 

医療費控除の対象1:診察や治療の費用

まず、診察や治療の費用が挙げられます。医師や歯科医師による診察や治療の費用はもちろん、治療のための鍼灸治療や柔道整復師による施術や出産費用も控除の対象です。また、定期診断や入院中の食事代も控除対象になることもあります。
 

医療費控除の対象2:診察や治療にかかる交通費

治療費のほかに、通院のための交通費も控除の対象です。通常はバスや電車といった公共交通機関のみの交通費ですが、緊急を要する場合や、病院が遠隔地にしかない場合などはタクシーや新幹線の費用も控除の対象になります。
 
また、付き添いのための交通費や、遠くの病院に通わなければならない場合の旅費も対象です。ただし、通院のためのガソリン代は控除されないので注意しましょう。
 

医療費控除の対象3:その他の医薬品や医療器具の費用

風邪をひいたときの風邪薬や下痢止めなどの、治療や療養に必要な医薬品の購入費も控除の対象です。
 
また、医薬品でなくとも、特定の医療器具の費用も控除の対象になります。例えば、松葉杖やメガネなどの購入・レンタル費が対象です。また、6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合はおむつの購入費も控除対象ですが、この場合は医師の発行したおむつ使用証明書が必要です。
 

セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制とは、簡単にいえば「予防接種や健康診断などを受けて普段から健康に気を遣っている人が、特定の医薬品の購入に年間に一定額以上使っている際に受けられる所得控除」のことです。
 
医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか片方しか受けられません。また、セルフメディケーション税制では、医薬品の購入費が年間に1万2000円以上で控除を受けられる点も医療費控除とは違います。
 

医療費控除を活用して節税をしよう

医療費控除では診察や治療はもちろん、通院・付き添いにかかる交通費や、松葉杖や補聴器といった医療器具も控除の対象になります。会社員だと源泉徴収をされるため、税金にはつい無頓着になってしまいますが、人ごとと思わず、受けられる控除はきちんと調べて受けましょう。
 

出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費

厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

国税庁 確定申告書等作成コーナー 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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