更新日: 2022.11.09 その他税金
【宝くじと競馬】主催者の取り分と使い道、賞金最高額と口数、当せん者が払うべき「税金」は?
こうした宝くじ、ギャンブルに大当たりすると「税金の支払い」が発生することがあります。今回はくじ、ギャンブルの賞金最高額、主催者の取り分や使い道、当選した場合の税金などについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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宝くじの主催者の取り分は公共事業費や社会貢献に使用される
日本国内で、くじ、ギャンブルといえば、宝くじ、競馬などが真っ先に挙げられるでしょう。今回はその2つに焦点を当てて解説します。
・宝くじの主催者の取り分は約40%
宝くじの主催者は、各都道府県の自治体や20指定都市です。令和3年度の宝くじの総売上額を例に挙げると、全体のうち約46.2%が当せん金として支払われています。また、約14.9%は経費、約1.4%が社会貢献広告費に、約37.5%が各都道府県の自治体、20指定都市の取り分です。
・取り分の使い道とは
宝くじの取り分である約40%については、約37.5%が「少子高齢化対策」、「防災対策」、「公園整備」、「教育・社会福祉施設の建設改修」などに使用されています。約1.4%の社会貢献広告費については公益法人助成による「広域的な広報」、市町村向け助成による「住民にとっての身近な広報」などに使用されています。
・購入者への最高賞金額は1等・前後賞合わせて10億円
日本では海外のような何百億円分の当せん金が出ることはないといってもよいでしょう。例えば、年末ジャンボ宝くじの場合、1等前後賞合わせて10億円が最高賞金額です。例えば、2021年の年末ジャンボ宝くじは1等が7億円で本数は22本、1等前後賞は1億5000万円で44本でした。
・宝くじの当せん金に税金はかからない
宝くじの当せん金自体には所得税がかかりません。そのため、全額を受け取ることが可能です。ただ、当せん金を家族などに分配すると、受け取った家族には「贈与税」がかかります。
“グループ買い”の場合も直接的な購入者以外には贈与税がかかるので注意しましょう。グループ買いで贈与税がかからないようにするには、あらかじめ受託銀行の本・支店において、当せん金の支払い手続きの際、「宝くじ当せん金支払証明書」をもらっておくのが得策です。
競馬の払戻金には50%の税金がかかる
競馬の場合、地方競馬の主催者は各都道府県の自治体、中央競馬は日本中央競馬会(JRA)が主催者です。競馬は勝ち馬投票券の売上額の約75%が的中者に支払われます。残りの約25%が主催者の取り分です。
地方競馬では、25%の一部が地方競馬全国協会(NAR)へ交付されており、使い道は馬の改良や増殖などです。残りは各自治体や地方公共団体金融機構などに分配され、教育・文化の発展、医療の普及などに活用されています。JRAでは10%が国庫に納付され、15%がJRAの運営費用です。
・競馬の賞金額は4~5億になるときも
競馬の場合は賭け方が多く、どのような賭け方をするのかによって賞金額(払戻金)も異なります。例えば、JRAの発表によると、各レース1頭ずつ(全5レース分)選んで1組として購入する「WIN5」という賭け方によって、2021年に最高5億円超えの払戻金が1票出ました。次に高額なのは4億8178万円(端数省略)で1票です。
・競馬の払戻金は一時所得になる
競馬は賭け方によっては高額の払戻金が手に入ります。ただ、競馬の払戻金は「一時所得」という扱いになり、50%という税金を支払わなくてはなりません。ただ、最高で50万円までは「特別控除」があるため、50万円以下であれば税金はかからず全額収入にできます。
一時所得の税金は競馬の場合、「(払戻金-当たり馬券の購入金額-50万円)×1/2」です。つまり、払戻金が150万円で、馬券の購入金額が200円でも当たり馬券は1枚なので100円で計算します。「(150万円-100円-50万円)×1/2=49万9950円」となります。結果的に収入になるのは、100万50円のみです。賞金額分は必ず確定申告しましょう。
競馬などのギャンブルでは税金がかかるので要注意
宝くじや競馬では億単位の当せん金になる可能性がありますが、税金がかかる場合もあるので注意しましょう。宝くじは誰かに分配すると相手に贈与税がかかります。競馬は50万円超の払戻金があった場合は税金がかかります。「一時所得」として50%の税金の支払いをしなくてはなりません。賞金額分は忘れずに確定申告しましょう。
出典
宝くじ公式サイト 「年末ジャンボ宝くじ」1等・前後賞合わせて10億円!2つの“年末ジャンボ”が22日(火)から同時発売!
宝くじ公式サイト 収益金の使い道と社会貢献広報
KEIBA.GO.JP 地方競馬のあらまし
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部