更新日: 2022.11.20 年末調整

年末調整に必要な書類はいつ届く?届かなかった場合に考えられる原因って?

年末調整に必要な書類はいつ届く?届かなかった場合に考えられる原因って?
年末調整の申告には勤務先への各種申告書と控除証明書の提出が必要です。当該の書類が届き始めるのはおおむね10月中旬か下旬頃からで、遅くても11月下旬には届きます。
 
そのため、12月になっても届かない場合には、何らかの問題があると考えたほうがよさそうです。では、なぜ届かないケースがあるのか。その原因を年末調整の概要とともに解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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年末調整とは何か?

年末調整は、会社員などの給与所得者の最終的な納税額を確定するために行う手続きです。この手続きには、各種申告書と控除証明書を勤務先に提出する必要があります。
 

・なぜ年末調整は必要なのか?

給与所得者の場合、所得税は源泉徴収が原則です。ただし、源泉徴収される税額は概算のため、その年に受けた各種控除や変動した場合の給与額などは反映されていません。
 
そのため、勤務先は従業員の各種控除額などを把握したうえで、概算の額と本来の所得税額の差額(過不足金)を調整する必要があります。年末調整の結果、源泉徴収された額が本来の所得税額よりも多ければ差額分は還付され、少なければ再徴収されます。
 

・年末調整に必要な書類はいつ届く?

年末調整の申告書や控除証明書などが届き始めるのは、おおむね10月中旬か下旬頃からです。ただし、控除証明書の中には11月下旬に届くケースもあります。このように、当該書類が届き始める時期には幅があるため、事前に勤務先や各機関に問い合わせておくと安心です。
 

・年末調整の申告方法

申告書や控除証明書に必要事項を記入して勤務先に提出します。
 

年末調整に必要な書類一覧


 
年末調整には、必要に応じて以下の6種類の申告書と4種類の証明書の提出が必要です。
 

・扶養控除等(異動)申告書

その年の最初の給与日の前日までに提出する必要がある申告書です。扶養控除とされていますが、扶養親族や源泉控除対象配偶者などがいない人も提出する必要があります。
 

・基礎控除申告書

令和2年から新設された申告書で、年末調整で基礎控除を受けるために必要です。
 

・配偶者控除等申告書

配偶者控除と配偶者特別控除を受ける場合に提出する必要があります。
 

・所得金額調整控除申告書

給与の収入金額が850万円を超える年末調整の対象者が、所得金額調整控除を受ける場合に提出する申告書です。
 

・保険料控除申告書

生命保険料控除や地震保険料控除を受ける場合に提出します。また、従業員が直接支払っている社会保険や小規模企業共済の控除申請にも必要です。
 

・住宅借入金等特別控除申告書

住宅ローンを抱えている人が控除を受ける場合に必要になります。1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整での適用が可能です。
 

・生命保険料控除証明書

一般の生命保険、個人年金保険、介護医療保険の加入者に対して保険会社から送付される証明書です。
 

・地震保険料控除証明書

地震保険加入者に対して保険会社から送付されます。
 

・社会保険料控除証明書

本人や扶養親族などが国民年金および国民年金基金加入者である場合に、日本年金機構や国民年金基金から送付される証明書です。
 

・小規模企業共済掛金払込証明書

小規模企業共済の加入者に対して、中小企業基盤整備機構から送付されます(iDeCoの掛金も該当します)。
 

年末調整に必要な書類が届かない原因とは

申告書は勤務先から直接渡されたり税務署から直接送付されたりするため、届かないケースはほぼありません。ただし、生命保険や火災保険の控除証明書は、以下のような原因で届かないケースが考えられます。
 

・契約が控除対象でない

契約している保険が控除対象でない場合は届きません。
 

・払込方法が一時払い

契約年のみの送付のため、その年以外は届きません。
 

・住所変更をしていない

控除証明書が送付されるのは契約書に記入した住所です。
 

届いた書類はなるべく早く提出しよう

年末調整は給与所得者の正確な所得税額の算出のために必要な手続きです。当手続きには、勤務先への申告書と控除証明書の提出が必要になります。申告書や控除証明書が勤務先や各機関から届き始めるのは、おおむね10月中旬~下旬頃からです。
 
ただし、書類の中には11月下旬頃に届き始めるケースもあります。いずれにせよ、届いた書類は大切に保管しておき、なるべく早い提出を心がけましょう。
 

出典

国税庁 給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)

国税庁 No.2675 年末調整の過不足額の精算

全国国民年金基金 「令和4年分社会保険料控除証明書」の送付について

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 令和4年「小規模企業共済掛金払込証明書」について

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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