更新日: 2022.12.13 控除

【2026年まで延長!】「セルフメディケーション税制」とは? 対象医薬品の確認方法も解説!

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【2026年まで延長!】「セルフメディケーション税制」とは? 対象医薬品の確認方法も解説!
セルフメディケーション税制の期限が延長されたことを受けて「自分も制度を使ってみようかな」と考えている人も多いでしょう。セルフメディケーション税制は、市販薬の購入によって所得税がお得になる可能性がある制度です。
 
本記事では、セルフメディケーション税制の概要や対象医薬品の範囲と見分け方について解説します。ぜひチェックして、制度を賢く活用しましょう。
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セルフメディケーション税制の概要

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、健康保持増進や疾病予防のための一定の取り組みを行っている人が特定の医薬品を購入した際に、購入費用が一定額を越えた部分について所得控除を受けられる制度です。当初は2021年で制度が終了する予定でしたが期限が5年間延長され、現時点では2026年までの適用が決まっています。
 
それでは、セルフメディケーション税制の具体的な内容と控除額を見てみましょう。
 

制度の内容

セルフメディケーション税制は、以下の取り組みを行っている人を対象とする制度です。

・健康保険組合などが実施する人間ドックや各種健(検)診などの受診
・市区町村の健康診査の受診
・予防接種
・勤務先の定期健康診断の受診
・特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導の受診
・市区町村のがん検診の受診

条件に当てはまる人が、自身や同一生計の配偶者や親族のために年額1万2000円以上の対象医薬品を購入した際に、購入額に応じた控除を受けられます。ただし、通常の医療費控除と同時には適用できず、いずれかを選択することが必要です。
 
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、次の書類を提出して確定申告をする必要があります。

・セルフメディケーション税制を適用して計算した確定申告書
・セルフメディケーション税制の明細書
・一定の取り組みを行ったことを証明する書類(健診の結果通知書など)

 

制度を利用したときの控除額

セルフメディケーション税制では、対象医薬品の購入額の合計から1万2000円を引いた額が、課税所得から控除されます。例えば年間購入額が2万5000円の場合、控除額は1万3000円です。
 
ただし、控除上限額が8万8000円と定められているため、購入額が10万円を超える場合は一律8万8000円が控除できます。

 

セルフメディケーション税制の対象となる品目

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、ドラッグストアなどで購入できる市販薬(OTC医薬品)の中の「スイッチOTC医薬品」に区分されるものが主です。スイッチOTC医薬品とは、医師が処方する医療用医薬品から市販薬に転用(スイッチ)された医薬品を言います。
 
また、令和4年度から、一部スイッチOTC医薬品以外の商品にも、セルフメディケーション税制の対象範囲が拡大されました。セルフメディケーション税制対象品目一覧は厚生労働省のサイトで随時更新されているため、医薬品購入時や確定申告時にチェックしてみましょう。
 

セルフメディケーション税制の対象医薬品の見分け方

セルフメディケーション税制の対象医薬品のうち一部の商品のパッケージには、「セルフメディケーション」「税控除対象」と書かれた識別マークが掲載されています。そのため、購入時に迷ったら、パッケージに記載がある商品を選ぶと間違いがありません。
 
しかし、識別マークの掲載は義務ではないため、マークが付いていない対象商品も存在します。購入した商品がセルフメディケーション税制対象商品かどうかを知りたい場合、レシートや領収書の記載を確認しましょう。レジで印字されるレシートや領収書には、控除の対象商品であることが分かるように明記されています。また、印字されない場合は手書きで書き加えられることになっています。
 

セルフメディケーション税制を活用して節税しよう

セルフメディケーション税制は、健康の維持・促進や疾病予防の取り組みをしている人が、対象医薬品の購入額に応じて所得控除を受けられる制度です。
 
病院にかからず市販薬を購入するだけで対象となるため、通常の医療費控除と比べて、制度を利用するハードルは低いと言えるでしょう。医薬品購入時はレシートを取っておき、セルフメディケーション税制をしっかり活用しましょう。
 

出典

厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
厚生労働省 セルフメディケーション税制の見直しについて
国税庁 令和3年分確定申告特集 セルフメディケーション税制の概要・手続など
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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