更新日: 2022.12.14 ふるさと納税

「ふるさと納税」と「住宅ローン控除」は併用できる!?「損」をしないための注意点は?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「ふるさと納税」と「住宅ローン控除」は併用できる!?「損」をしないための注意点は?
ふるさと納税は、自分で選んだ地域を応援したり、多彩な返礼品を受け取ったりできるメリットがあります。所得税還付や住民税控除を受けられるため、年々利用者が増えている制度です。
 
しかし、ふるさと納税をしたいと思っているものの、住宅ローン控除を受けている人、これから受けようとする人の中には「併用は可能なのか」という疑問を持つ人もいることでしょう。そこで本記事では、ふるさと納税と住宅ローン控除の併用について、併用時の注意点を詳しく解説しますので参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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ふるさと納税と住宅ローン控除の併用は可能

 
結論から言えば、ふるさと納税と住宅ローン控除の併用は可能です。ふるさと納税は寄付金控除、住宅ローンは住宅借入金等特別控除に該当し、税金の控除を受けられます。
 
ふるさと納税では所得税・住民税が控除され、住宅ローン控除では所得税の控除を受けられます。住宅ローン控除で所得税から控除をしきれない場合は、住民税から控除される仕組みです。
 

ふるさと納税の仕組み

 
ふるさと納税とは、支援したい自治体に寄付を行う仕組みです。自己負担2000円を除いた寄付金が税額控除の対象で、1万円を寄付した場合の所得税と住民税の控除対象は8000円となります。また、寄付をした自治体からよりすぐりの返礼品がもらえるメリットがあるため、注目度が高いです。
 
ふるさと納税は寄付した金額が税額控除で戻ってくるため、減税や節税に有効な方法ではありません。軽減される税額は次のとおりです。
 

●所得税還付:寄付をした翌年の所得税が軽減対象
●住民税控除:寄付をした翌年の住民税が軽減対象

 

住宅ローン控除の仕組み

 
住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。10年以上の住宅ローンを契約して住宅を購入した際に税額控除を受けられる制度になります。
 

【税額控除対象】

●所得税控除:当年度のローン残高の1.0%(控除される上限は最大40万円)
●住民税控除:所得税から控除しきれない場合、所得税の課税総所得金額の7.0%を上限に最大13万6500円が控除

 
また、長期優良・低炭素住宅を購入した場合に控除される上限は年間50万円、消費税10%適用時に住宅を購入していて、令和3年9月末までに契約、令和4年12月末までに入居開始した際の控除期間は13年間です。
 
その他にも住宅ローン控除は、新築後20年以内、大規模修繕といった条件に該当することで、中古住宅の購入や増築時、リフォームにも適用されます。
 

ふるさと納税と住宅ローン控除の併用する際の注意点

 
ふるさと納税と住宅ローン控除の併用する際の注意点は次のとおりです。
 

【住宅ローン控除の1年目はワンストップ特例制度の利用ができない】

 
住宅ローン控除を受ける1年目は、確定申告が必須となるためワンストップ特例制度を利用できません。ワンストップ特例制度とは、確定申告せずにふるさと納税の寄付金控除を受けられる制度のことです。住宅ローン控除を受ける1年目は、寄付した自治体に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を送付する必要があります
 

【申請方法で控除額が変化するケースがある】

 
確定申告をする場合、ふるさと納税の控除額によって所得税額が変わります。所得税額が住宅ローン控除を下回れば、その分だけ控除しきれません。
 
所得税が控除しきれない場合は住民税から控除可能ですが、所得税の課税総所得金額の7.0%、最大13万6500円という上限があります。そのため、住宅ローン控除を満額受けられない可能性も出てくるでしょう。
 

制度を活用して上手に節税しよう

ふるさと納税は、自己負担額2000円で日本各地の名産品などを楽しめるお得な制度です。どの自治体の返礼品を受け取ろうか考えるのを楽しみにしている人もいるのではないでしょうか。
 
寄附金額が所得税や住民税から控除されることも、ふるさと納税のメリットです。住宅ローンを組んでいる人や住宅購入などを検討している人は、ふるさと納税と住宅ローン控除の仕組みを理解したうえで上手に活用してみてください。
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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