更新日: 2022.12.15 その他税金

住民税は節税できる? 今から実践できる対策を紹介

住民税は節税できる? 今から実践できる対策を紹介
収入に変化があると、住民税の支払額について気になるのではないでしょうか?
 
課税される所得が高ければ住民税も高くなるため、節税は難しいと考える人もいるでしょう。しかし、会社員でも個人事業主でも、住民税の節税は可能です。
 
本記事では、住民税の税額の仕組みと住民税の節税方法を解説します。今すぐ実践できる節税方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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住民税の税額の仕組み

住民税の税額は、前年度の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の大小にかかわらず一定額が課税される「均等割」を合計した金額です。
 
所得割は前年の所得から所得控除額を引いた課税所得に10%の税率をかけて、税額控除を引いて算出します。

所得割:(前年の所得-所得控除額)×10%-税額控除
均等割:道府県民税・都民税+市町村民税・特別区民税

 
【図表1 ※東京都の場合】

道府県民税・都民税 市町村民税・特別区民税 合計
所得割 4% 6% 10%
均等割 1500円 3500円 5000円

 
住民税のポイントとなるのは前年の所得が対象になる点です。前年に一定の所得があり、その後所得がなくなったり減少したりしても、住民税を納めなくてはなりません。
 
また、新入社員の場合は「初年度は給与から天引きされているのは所得税のみ」という状況が発生します。
 
会社員の場合、特別徴収によって5~6月ごろに勤務先を通して税額が通知され、6月から1年間、通知された税額が毎月の給料から天引きされる仕組みです。
 

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今から実践できる住民税の節税方法

住民税の主な節税方法は以下の3つです。

iDeCoに加入する

ふるさと納税を活用する

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

 
それぞれの方法について詳しく解説します。いずれの方法も決して難しくありません。自分が対応できそうな方法を取り入れて、節税につなげていきましょう。
 

iDeCoに加入する

確定拠出年金法に基づいた私的年金制度の1つ、iDeCo。自分が拠出した掛け金を自分で運用し、拠出金額と運用益に応じた年金を60歳以降に受け取れます。このiDeCoの掛け金は、全額所得控除の対象となるため、所得税や住民税が軽減されます。
 
iDeCoは、基本的に20歳以上65歳未満であれば誰でも加入できますが、国民年金被保険者の種別などにより、一定の加入条件があり、拠出限度額も異なるため、よく確認しておきましょう。
 

ふるさと納税を活用する

ふるさと納税は、自分が選んだ自治体に寄付ができる制度です。ワンストップ特例を利用した場合、寄付をした合計金額から自己負担額の2000円を引いた額が、翌年の住民税額から控除されます。ただし、控除の上限額は、収入や家族構成によって異なるため注意しましょう。
 
また、ふるさと納税は寄付金額に応じた(最大3割相当)名産品などの返礼品を受け取れます。返礼品の内容を確認して、どこの自治体に寄付をするか検討してみてもよいでしょう。
 

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

住宅ローン控除とは、居住用住宅の購入やリフォームのために住宅ローンを利用した際に、所得税と住民税が控除される制度です。適用要件は以下のとおりで、0.7%の控除率で、13年間(既存住宅および増改築の場合は10年間)控除を受けられます。

・新築または取得の日から6ヶ月以内の居住
 
・住宅ローンの返済期間10年以上

 
・住宅ローンを利用して購入する物件の床面積が50平米以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
(※ただし、合計所得金額1000万円以下の場合で、2023年末までに建築確認を受けた新築住宅は、住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満)
 
・控除を受ける年度の合計所得が2000万円以下
(※令和4年以降に居住している場合。それよりも前から居住している場合は、法改正以前の、合計所得金額が3000万円以下
 
・贈与による住宅の取得でない

 

住民税を節税して手取り収入を増やそう

住民税を節税した分で手取り収入が増えたらうれしいかぎりです。「住民税の負担を減らしたいけれど実現は難しそう」と思っている人もいるでしょう。
 
確かに、会社員として働いている状態で所得を減らすのは難しいですが、iDeCoやふるさと納税をはじめとする方法で、住民税を減らせる可能性があります。自身で活用できる方法はないか、ぜひ確認してみましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1191 配偶者控除|国税庁
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部