更新日: 2023.01.16 確定申告

副業の場合は「青色申告」「白色申告」どちらがおすすめ?

副業の場合は「青色申告」「白色申告」どちらがおすすめ?
近年では企業側も副業を認めているケースが多くなっており、年間を通しての収入によっては会社員でも確定申告をする必要があります。本来、会社員であれば確定申告は必要ではなく、会社側が年末調整をおこなってくれますが、副業では自分で申告する必要があります。
 
今回は副業で確定申告が必要になるケースや、「青色申告」「白色申告」のどちらがおすすめかについて解説するので参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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副業で確定申告が必要になるケース

副業をしていても必ず確定申告が必要になるわけではなく、毎年1月1日から12月31日までの所得によって必要かどうかが決まります。所得とは年間の売上から経費・控除を差し引いた金額のことで、副業での所得が20万円を超えた際には確定申告が必要です。例えば年間の売上が25万円で経費・控除が10万円なら所得は15万円になるため、確定申告の必要はなくなります。
 
注意点としては確定申告漏れが発生しないように売上と経費については管理をして、自分がおこなっている副業は確定申告が必要かどうかの判断をしてください。また、確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、所得や事業展開などに応じてどちらで確定申告するかを考えなければいけません。
 
自分ではどちらで確定申告すれば良いか判断できないなら、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。青色申告と白色申告どちらがおすすめかについて解説します。
 

青色申告

青色申告をおこなう場合は事前に自分が住んでいる地域の税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出して、税務署から青色申告で確定申告をする承認をもらわなければいけません。開業届と青色申告承認申請書は国税庁のホームページからダウンロードや、税務署で直接書類を受け取る方法で入手可能です。
 
青色申告のメリットとしては税制上の優遇が大きいことが挙げられ、最大65万円の青色申告控除・専従者給与を経費として計上できるなどになります。
 
ただし、青色申告では複式簿記による記帳に加えて、経費や売上などに関しても書類を作成するなど必要書類が複雑です。副業として売上と所得が大きくなる見込みがあったり、直近で事業拡大ができる見込みがあったりするなら青色申告をしておきましょう。
 

白色申告

白色申告は比較的簡単な確定申告方法であるため、事前に税務署に対して届け出をする必要はなく、確定申告期間に税務署に提出すれば問題ありません。必要になる書類なども少なくなり申告の負担が軽くなる一方で、青色申告のように専従者給与の経費計上などはできなくなります。
 
一方で簡易的な確定申告になっていることから、基本的に誰でもできる申告であるのに加えて単式簿記で記帳できるなどが特徴です。本業に力を入れていてあくまでも副業として事業に取り組んでいる場合や、売上が大きく伸びていく予定がない場合などにはおすすめといえます。
 
他にも確定申告について詳しくなくて自信がない人でも、事業が大きくないなら白色申告をおこなっているケースは珍しくありません。
 

まとめ

副業で所得が20万円以上になるなら確定申告が必要になりますが、青色申告と白色申告のどちらかを選んで確定申告をおこないます。確定申告は国民の義務となっているため、確定申告の必要があるにも関わらず申告をしていないと脱税と判断されるかもしれません。
 
確定申告をしなかった場合のペナルティとして、納税額が多くなるなどの事態になる可能性があります。そうならないためも確定申告をしっかりとおこない、青色申告と白色申告の違いについても理解しておきましょう。
 

出典

国税庁 No.2072 青色申告特別控除
国税庁 [手続名]所得税の青色申告承認申請手続
国税庁 [手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続
国税庁 No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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