更新日: 2023.01.19 確定申告

【スマホで簡単】申告・納税をスムーズにしよう!

【スマホで簡単】申告・納税をスムーズにしよう!
新しい年を迎え、もうすぐ確定申告の時期です(平成4年分の所得税の確定申告の受付期間・納期限は、令和5年2月16日~令和5年3月15日)。e-Taxの利用者が増え、今や、会場外での申告が85%以上(※1)となっています。
 
納付方法も、窓口納付の他に、振替納付、ダイレクト納付、インターネットバンキング納付、クレジットカード納付、コンビニ納付(QRコード)、コンビニ納付(バーコード)に続き、令和4年12月1日からスマホアプリ納付が加わり、さらに便利になりました。
林智慮

執筆者:林智慮(はやし ちりよ)

CFP(R)認定者

確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。

確定申告がここまで簡単に

マイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンがあれば、わざわざ確定申告会場へ行かなくても、申告期間内、24時間、いつでもどこからでも申告ができます(令和4年分の申告はまだ、ID・パスワードも可能)。
 
令和5年1月からの申告では、以下の点が改善されています(令和4年分の確定申告は、令和5年2月16日からですが、還付申告は申告する年分の翌年1月1日から申告できます)。
 

●マイナンバーカード利用の申告の際、初回は(1) e-Tax登録情報の確認、(2) 電子署名の付与、(3) e-Taxへのログインと3回のカードの読み取りが必要ですが、次回の申告以降は、e-Taxのログインのみ(読み取り1回)で済むようになります。
 
●青色申告決算書・収支内訳書が、スマートフォンで作成できるようになります。

 
また、マイナポータルとの連携により、控除証明書のデータを一括取得して自動入力がされます。令和5年1月以降は、以下の項目がマイナポータル連携で自動入力対象になります。
 

●医療費(1年分の情報が取得可能)
●ふるさと納税
●公的年金等の源泉徴収票
●国民年金保険料
●生命保険
●地震保険
●株式の特定口座
●住宅ローン控除関係

 
ただし、連携するには事前に設定が必要です。詳細は、国税庁のホームページ「令和4年分 確定申告特集」(※2)をご覧ください。
 

納税も「Pay」が可能に

令和4年12月1日より、国税のスマホアプリ納付が可能になりました。e-Taxから、確定申告書作成コーナーから、そして国税庁ホームページから、「国税スマートフォン決済専用サイト」へのアクセスが可能です。
 
スマホアプリ納付は、国税庁長官が指定した納付受託者が運営するスマートフォン決済専用のウェブサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納付者が利用可能なPayを選択して納付を委託します。
 
所得税だけでなく、相続税や贈与税などの国税の他、本税だけでなく、加算税や延滞税などの付帯税の納付も可能です。すべての税目で納付が可能となっていますが、納付の際に印紙を貼り付けて納付するなど、利用できない場合もあります。
 

スマホアプリ納付の注意点

スマホアプリ納付は、
●いつでも利用が可能
●決済手数料はかからない
●「国税スマートフォンサイト決済専用サイト」にアクセスして、Pay払いを選び画面に従って手続きするだけ、という大変便利な納付方法ですが、注意する点もあります。

 

<注意点>

●領収書は発行されません・・領収書が必要な場合は、納付書による窓口納付が必要です。
●一度の納付は30万円まで・・決済サービスにより、可能な金額が制限される場合があります。
●税目ごとに手続きが必要・・まとめて手続きは不可です。

 
もし、間違った情報で手続き完了してしまったら、取り消しはできません。後日、還付等の手続きのため所轄の税務署に連絡します。また、税目や期間の「納付情報」の間違いの場合は、正しい情報を所轄の税務署へ連絡します。
 
支払い可能なPay払い等、詳細は国税庁のホームページ「[手続名]スマホアプリ納付の手続き」※3)をご覧ください。また、Pay払いのポイントが気になるところですが、ご利用の決済サービス会社にお問い合わせください。
 
スマホアプリ納付により、ますます簡単になった確定申告や納税。注意点に気をつけながら、まずは試してみませんか。
 

出典

(※1)国税庁個人課税課 令和4年分の確定申告においてご留意いただきたい事項
(※2)国税庁 令和4年分確定申告特集
(※3)国税庁 [手続名]スマホアプリ納付の手続
 
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者

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