医療費控除は確定申告を自分でしなければ受けられない!? 申告はどうしたらいいの?

配信日: 2023.01.21

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医療費控除は確定申告を自分でしなければ受けられない!? 申告はどうしたらいいの?
医療費控除は、自分や家族が病院を受診したなら対象になる可能性がある制度です。病院に行く回数が多く医療費負担が大きい人や、会社員でもできる節税方法を探している人は、今年こそチャレンジしてみませんか?
 
この記事では、医療費控除を受ける条件や医療費控除の申告方法を紹介し、確定申告が必要な点も解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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医療費控除は自分で確定申告する必要がある

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の額が一定額を超えた場合に控除を受けられる制度です。
 
確定申告を行って医療費控除を受けると、所得税や復興特別所得税が還付されます。会社で行う年末調整では医療費控除を受けることができないため、自分で確定申告を行う必要があります。
 
医療費控除額(最高200万円)の計算式は、下記のとおりです。
 
その年中に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円(総所得金額等が200万円未満の人は所得金額の5%)
 
実際に還付される金額は、医療費控除額に所得に応じた所得税率をかけた金額で、医療費控除額がそのまま還付されるわけではありません。控除の対象となる医療費は、その年の1月1日から12月31日までで、生計を共にしている配偶者や親族の医療費も合算することができます。
 

医療費控除の手順

医療費控除は「医療費控除の明細書作成」「確定申告書に必要事項を記入」「確定申告書類の提出」の順で行います。医療費控除の明細書は、領収書を基に自分で作成するものです。
 
国税庁のホームページから医療費集計フォームをダウンロードして利用することもできます。このフォームで作成したデータは、確定申告作成コーナーを利用して申請書を作成するときに、読み込んで反映させることが可能です。
 
医療保険者から交付された医療費通知を添付する場合、明細書作成の必要はありません。確定申告をする際には、申告する年分の給与所得の源泉徴収票なども用意しておきましょう。
 

医療費控除を受ける際の注意点

「医療費控除は医療費が10万円以下だと利用できない」とよくいわれます。これは、医療費控除額の計算式が「その年中に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円(総所得金額等が200万円未満の人は所得金額の5%)」だからです。
 
例えば、医療費が8万円、補填金額が0円の場合、所得金額500万円のAさんの医療費控除額は「8万円-10万円」となり、医療費控除額は0円になるため医療費控除は利用できません。
 
しかし、所得金額120万円のBさんの場合、医療費控除額は「8万円-6万円(120万円の5%)=2万円」となり、医療費控除を利用できます。このように所得金額によって条件は異なるので、一概に10万円以下だと利用できないわけではありません。
 

セルフメディケーション税制との併用は不可

セルフメディケーション税制とは、特定一般用医薬品等の購入費を控除できる、医療費控除の特例制度です。
 
セルフメディケーション税制を利用している人は一般的な医療費控除を受けることができないので注意しましょう。
 

確定申告を行って医療費控除を受けよう

医療費控除を受けるには、自分で確定申告を行う必要があります。生計を共にする家族の医療費を合算できるため、家族分の領収書を準備して医療費控除の明細書を作成し、確定申告書類に記入して提出しましょう。
 
医療費が10万円以下のケースでも、所得金額によっては医療費控除を受けられます。ただし、セルフメディケーション税制との併用はできないので注意が必要です。
 

出典

国税庁 医療費を支払ったとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No. 1120医療費を支払ったとき(医療費控除)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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