更新日: 2023.01.21 確定申告

副業で年収300万円の人は、青色申告と白色申告どちらがおすすめ?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

副業で年収300万円の人は、青色申告と白色申告どちらがおすすめ?
「青色申告」と「白色申告」、ある程度の規模の副業をしている人であれば、ほとんどが検討したことがあるのではないでしょうか?
 
「青色申告がお得になるのはなんとなく知っているけれど、よく分からないから踏み出せない」という人のために、本記事では青色申告と白色申告について分かりやすく解説します。
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青色申告・白色申告とは

副業など自身で事業を展開している人が行う確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
 
青色申告は帳簿をきちんと付けることなどの要件がある代わりに、青色申告特別控除65万円や純損失の繰り越しなど、税制上のメリットを受けることができます。
 
白色申告は、お小遣い帳のような簡易的な帳簿でよい代わりに、税制上のメリットはありません。
 

青色申告のメリット

記帳作業が煩雑な青色申告ですが、それでも多くの人が選択するのは図表1のとおり、税制上のメリットが大きく、節税できるからです。
 
【図表1】

●青色申告特別控除
●青色事業専従者給与
●貸倒引当金
●純損失の繰り越しと繰り戻し

 

青色申告特別控除

青色申告の最大の魅力といっても過言ではありません。青色申告には青色申告特別控除といって65万円の控除額が設けられており、副業による所得(利益)から差し引くことができます。つまり、65万円もの経費が上乗せできるということです。
 

青色事業専従者給与

生計を同じくしている15歳以上の家族へ給与を支払うことができます。白色申告であっても同様ではありますが、配偶者86万円、そのほかは50万円と限度額が設けられています。これに対して青色申告には上限額がありません。
 

貸倒引当金

事業の上で発生している売掛金や貸付金などの貸し倒れによる損失見込み額として、貸倒引当金を経費として計上することができます。
 

純損失の繰り越しと繰り戻し

事業所得が赤字だった場合には、その赤字額を翌年以後3年間にわたって繰り越せます。
 
例えば、2022年が100万円の赤字、2023年は150万円の黒字だった場合には、2023年の黒字は150万円-100万円=50万円ということになります。
 

年収に関わらずお得なのは青色申告

青色申告は複式簿記による記帳をし、年末に貸借対照表と損益計算書を作成しなければなりません。また、帳簿や領収書などの証憑書類は原則として7年間保管する義務があります。
 
これらの作業が可能なのであれば、年収に関わらず、副業の確定申告は青色申告で行った方がお得です。
 

青色申告は事業所得でなければならない

副業の青色申告と白色申告を迷う以前の問題として、副業が「事業所得」なのか「雑所得」なのかを考えなければなりません。青色申告は事業所得に対して適用される制度だからです。
 
事業所得に該当するかどうかは、独立性、継続性、反復性、営利性、有償性から総合的に判断しますが、年収などに明確な基準はなく、ケース・バイ・ケースとなっています。本業の片手間で副業をしている場合には雑所得と判断される可能性が高いでしょう。
 

まとめ

青色申告は煩雑な事務作業がある代わりに、税制上の優遇を受けられる制度です。副業が事業所得に該当するか否かに迷う場合には、直接税務署に確認すると確実です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.2070 青色申告制度
国税庁 所得税法における「業務」の範囲について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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