更新日: 2023.01.30 確定申告
医療費控除の締め切りはいつ? コロナの医療費や検査費用は医療費控除の対象?
この記事では、医療費控除を申請するタイミングや手続き方法、コロナの医療費が医療費控除の対象となる条件について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
医療費控除の締め切りは確定申告のタイミングと同じ
医療費控除は、1月1日~12月31日までの1年間にかかった医療費を確定申告することで、所得税などの控除が受けられる制度です。
1年間にかかった医療費の明細書を作成し、医療費控除と還付の金額を計算。確定申告時に該当欄に記載し、税務署に提出することで手続きできます。
申請は一般的に、確定申告の申請期間内(原則として翌年の2月16日から3月15日まで)で、給与所得者と個人事業主などで細かな違いがあります。
給与所得者の医療費控除申請期間
年末調整を済ませた給与所得者が、税金の還付だけを目的に確定申告(医療費控除)を行うケースでは、還付申告をする年分の翌年の1月1日から5年以内の間、手続きを行えます。
例えば2022年の医療費控除は、2023年1月1日~2027年12月31日まで申請可能です。
個人事業主などの医療費控除申請期間
個人事業主など確定申告の提出義務がある人は、確定申告の申請期間内に医療費控除の手続きを行います。
確定申告時に医療費控除ができず、後から申請する場合は、法定申告期限から5年以内に確定申告の内容を訂正する「更正の請求」が必要です。
コロナの医療費は対象になる?
医療費控除の対象となる医療費は、
●医師による診療や治療の対価
●治療または療養に必要な医薬品の費用
●病院や介護老人保健施設などに収容されるための人的役務の提供の対価
など、詳しく定められています。
ポイントは、治療や療養に必要な費用なのかという点です。コロナの医療費も治療のために必要なものは医療費控除の対象となります。
例えば、新型コロナウイルスと診断された後の診察費や医薬品代などは、対象です。一方、検査の費用は、医師の判断で受けたものと、自己判断で受けたものによって対象になるかどうかが異なります。
コロナの検査費用は医療費控除の対象にならないケースも
新型コロナウイルスに感染している疑いのある人が、医師の判断で検査を受けた場合は、治療に必要だと判断されたことになるため、医療費控除の対象になります。このとき、結果が陽性であるかどうかは関係ありません。
一方で、感染していないことを確認するために自己判断で検査を受けた場合は、治療を必要としない費用なので医療費控除の対象になりません。
ただし、自己判断で行った検査であっても陽性となった場合は、医療費控除の対象となります。陽性判定後は治療を受けることになるので、先に行った検査も治療に必要なものと考えられるからです。
体調不良で医療機関を受診し、コロナを疑われて検査を受ける場合は対象、症状はないが陰性を確認したくて自分の判断で検査を受けた場合は、陽性なら対象、陰性なら対象外と覚えておくとよいでしょう。いずれも、医療費控除の対象となるのは、自己負担部分のみです。
医療費控除は確定申告時に申請を、コロナ医療費は対象にならない場合も
医療費控除は、原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に、確定申告で手続きを行います。この期間に間に合わなかった場合でも、5年間さかのぼって手続きすることが可能です。
医療費控除の対象となるのは治療に必要な医療費なので、コロナの医療費も対象となります。コロナの検査代は、治療に必要と医師に判断された場合は対象、自己判断で陰性を確認する場合は対象外と判断が異なります。
出典
国税庁 新型コロナウイルス感染症のPCR検査費用は医療費控除の対象となりますか。
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 医療費控除を受ける方へ
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 Q6給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができますか。
国税庁 更正の請求期間の延長等について
国税庁 [手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部