更新日: 2023.02.10 控除
お得な「セルフメディケーション税制」の手続きは「レシート」だけではダメ? 必要な重要書類とは?
本記事では、セルフメディケーション税制とはどのような制度なのか、手続きに必要な書類について紹介します。セルフメディケーション税制の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制は、1年間で1万2000円を超える対象の医薬品を購入した場合に利用できる制度です。医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかの選択制のため、あわせて受けられない点に気を付けてください。
セルフメディケーション税制を受けられる方は「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている居住者を対象としています。では、具体的にはどのような人が当てはまるのでしょうか。
セルフメディケーション税制を利用できる人
セルフメディケーション税制を利用できる人は、次に挙げる一定の取組を行っている方です。
・人間ドックや各種健康診断を受けている方
・市区町村が健康増進事業として行う健康診査を受けた方
・インフルエンザワクチンなどの予防接種を受けた方
・勤務先で実施する健康診断を受けた方
・特定健康診査や特定保健指導を受けた方
・市区町村が実施するがん検診を受けた方
また、医師が処方する医薬品やドラッグストアなどで購入するスイッチOTC医薬品などの購入費に対しても利用できます。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、領収書に控除対象であることが記載されているため、医薬品を購入した際には一度確認してみましょう。
セルフメディケーション税制の手続きに必要な書類
セルフメディケーション税制の手続きには、次に挙げる書類が必要です。
・確定申告書
・セルフメディケーションの明細書
セルフメディケーション税制を適用し、計算を行った確定申告書と証明となる明細書が必要です。また、セルフメディケーション税制を利用した際に用意した領収書は、自宅で5年間の保管が義務付けられているため、確定申告が終わったからといって破棄しないでください。
本項では、セルフメディケーション税制の手続きに必要な書類について、もう少し詳しくみていきましょう。
予防接種
予防接種とは主に、定期接種やインフルエンザワクチンの予防接種などが挙げられます。ただし、新型コロナウイルス感染症の予防接種は「臨時接種」の枠組みで行われているため、セルフメディケーション税制の対象外となることを覚えておきましょう。
予防接種を受ける医療機関ごとにレシートや領収書など形式が異なりますが、予防接種を受けたことが分かれば問題なく利用可能です。領収書には必ず「インフルエンザ予防接種」と内容を記載してもらうようにしましょう。
特定健康診査、特定保健指導
特定健診では生活習慣病の予防のために、40〜74歳の方にメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診を行います。そして、生活習慣病の発症リスクが高い方に行われるのが特定保健指導です。
これらの健診や特定保健指導を受けた際にもらった領収書は、セルフメディケーション税制の申告に必要なため、必ずとっておきましょう。また、領収書には保険者の記載か「特定健康診査」の記載が必要となります。
定期健康診断
定期健康診断とは企業に勤める方が受けられる健康診断です。事業主の責任のもとで年1回以上の実施が義務付けられているため、会社に勤めている方のほとんどが対象となります。
確定申告の際には、健康診断の「結果通知表」が必要となります。通知表には勤務先名か保険者の名前が記載されていることと「定期健康診断」の文言が必要ですが、記載されないことは滅多にないため安心してください。万が一にも記載がなかった場合は、勤務先か保険者に問い合わせをしてみましょう。
保険者が実施する健康診査
保険者が実施する健康診査とは、健康増進法などに基づく人間ドックや各種健診等が当てはまります。セルフメディケーション税制を申告するためには、実施を受けた際にもらった領収書または結果通知書が必要です。
ただし、保険者名か勤務先名がない場合は、「定期健康診断」である証明をしてもらわなくてはいけません。「証明依頼書」のフォームは厚生労働省のサイトにありますので、必要な方は利用しましょう。
健康診断や予防接種を受けたら必ず領収書をとっておくこと
セルフメディケーション税制の申告には、健康診断や予防接種を受けたことを証明するために領収書やレシートが必要です。しかし、これらの必要書類には保険者名や勤務先名、健康診断名や予防接種名が記載されていなくてはいけません。
記載がない場合は書類不備となり、証明してもらうために「証明依頼書」が必要となるため、早めに確認しておきましょう。確定申告の締め切り間近になって慌てないためにも、早めに必要書類の確認をおすすめします。
出典
厚生労働省 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
国税庁 令和4年度分確定申告特集 セルフメディケーション税制とは
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
厚生労働省 特定健診・特定保健指導について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部