「ワンストップ特例制度」が使えない!? ふるさと納税で「損をしない方法」を解説
配信日: 2023.02.12
本記事では、ワンストップ特例の対象者と利用する際の注意点を解説します。
執筆者:二角貴博(ふたかど たかひろ)
2級ファイナンシャルプランナー
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ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附をした場合に、寄附金額から2000円を引いた額を所得税と住民税から控除できる制度です。例えば、2万2000円寄附した場合は、2000円を差し引いた2万円分の寄附金控除が受けられます。控除される税額には上限があるので、目安を総務省のサイトで確認しておきましょう。
ふるさと納税は、寄附先の自治体から返礼品として特産物などを受け取りながら、税金も安くできるお得な制度です。寄附先は出身地やゆかりのある場所だけといったきまりはないので、魅力的な返礼品を用意している自治体を探してみるのもよいでしょう。寄附金の使い道も指定できるので、寄附先の自治体の課題解決にも貢献できます。
ふるさと納税を行った後に、税金を控除する方法は以下の2つです。それぞれ申請や申告をする期限が異なるので、提出時期に注意しましょう。
●確定申告(通常2月16日から3月15日まで。還付のみの申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出可)
●ワンストップ特例(ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに寄附先の自治体に申請書を提出)
ワンストップ特例制度とは
ふるさと納税の寄附金控除を受けるには、確定申告の必要がないワンストップ特例制度の利用が便利です。確定申告の必要のない給与所得者などは、ふるさと納税を行った自治体に申請すれば、寄附金控除が受けられます。このワンストップ特例制度は寄附先が5団体以内に限られますが、確定申告の手間が省ける便利な制度です。
5団体以上に寄附をした場合はワンストップ特例制度は使えませんが、確定申告をすれば寄附金控除を受けられます。また、期限までにワンストップ特例の申請ができなかった場合は、寄附をした翌年にe-Taxや税務署に出向くなどして寄附金控除のための確定申告を行いましょう。
確定申告するとワンストップ特例制度が使えないので注意
ワンストップ特例制度は確定申告の必要がない便利な制度です。しかし、寄附金控除以外で確定申告を行う必要があるなど、条件によってはこの制度を利用できません。次のような場合は、ワンストップ特例を使わずに確定申告を行いましょう。
●6団体以上にふるさと納税を行い、寄附金控除を受ける場合
●年間の医療費が多額になり、医療費控除を受ける場合
●給与所得者が住宅ローン控除を初めて受ける場合
●年末調整で扶養控除の適用忘れなどして、確定申告で精算する場合
医療費控除などで確定申告を行う場合には、すでにワンストップ特例制度を利用していてもその内容は無効となります。確定申告時に、改めてふるさと納税の申告をしなければならないので注意が必要です。
ワンストップ特例を申請した場合、毎年5~6月頃に自宅または勤務先に届く住民税の税額決定通知書に、寄附金税額控除(ふるさと納税)の記載があるか確認すると安心です。もしわからない点があれば、お住まいの市区町村役場に問い合わせましょう。
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もしものときは電子申告で簡単に済ませよう
ワンストップ特例制度を利用できない場合には、確定申告が必要です。確定申告を行わないとせっかくのふるさと納税も寄附金控除が受けられません。確定申告には、次の方法があります。
●e-Taxで電子申告を行う
●手書きやパソコンで印刷した申告書を税務署に提出(郵送)
このうち、e-Taxでの申告は自宅にいながらできるのでおすすめです。手書きではないので、申告書の記入の誤りが起こりにくいのがメリットです。国税庁の電子申告サイトには動画で操作方法の解説もあるので、初めての方でも安心して申告が行えます。
まとめ
ふるさと納税は、自治体に寄附して貢献できるだけでなく、地域の特産品も受け取れるうえに税金の控除まで受けられるお得な制度です。寄附金控除を受けるためにワンストップ特例制度が利用できるか、確定申告が必要かどうか不安な場合は、お近くの税務署か市区町村役場への問い合わせをおすすめします。昨年ふるさと納税をした人は、忘れずに税金の控除を受けるようにしましょう。
出典
総務省 ふるさと納税のしくみ ふるさと納税の概要
総務省 ふるさと納税のしくみ 税金の控除について
国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
国税庁 No.2030 還付申告
国税庁 ふるさと納税をされた方へ
執筆者:二角貴博
2級ファイナンシャルプランナー