「インボイス制度」って何? 副業にも関係ある?
配信日: 2023.02.22
この新しい制度を、ニュースで見たり聞いたりしたことがあるのではないでしょうか? そして、インボイス制度のことをあまり理解できないという方もいるかもしれません。
今回は、インボイス制度とは何か、副業にも関わるのかを詳しく解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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インボイス制度とは何か?
インボイス制度とは、インボイスと呼ばれる適格請求書を証拠として残しておく仕組みです。軽減税率に応じた仕入税額控除を実現するため、新たに決められたルールです。
なお適格請求書は、適用税率などに関連する事項が明記された請求書を指します。そして、この制度の大きな特徴が、売る側と買う側で対応が異なることです。
具体的には、売手側の場合、適格請求書の保存だけでなく交付することが必須です。一方、買手は、売手から受け取った適格請求書を保存しておきます。
さらに、適格請求書を交付するためには、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録申請が欠かせません。登録が完了すると、国税庁のWebサイトで登録番号などの情報が掲載されます。
インボイス制度は副業に関わる?
副業をしている場合、インボイス制度の影響を受ける可能性があります。
例えば、副業の取引先が消費税納付義務のある課税事業者である場合、取引先から適格請求書発行事業者の登録を促されるといった影響があるでしょう。適格請求書発行事業者として認められていないと、取引先が仕入税額控除を受けられないためです。
そして、経済的な損失が発生することから、仕事を発注してもらえなくなる可能性もあります。ただし、制度開始から3年までの令和8年9月末までは、適格請求書発行事業者以外、つまり免税事業者からの課税仕入れの80%を、令和8年10月~令和11年9月までは免税事業者からの課税仕入れの50%を控除できます。
また、適格請求書を交付できる事業者として登録すると、新たな義務が生まれます。それは、課税売上高が1000万円に満たなくても、税金を納めなければならないことです。本来であれば適格請求書発行事業者は、課税事業者のみが申請可能なものです。よって、インボイス発行のために、免税事業者は、特例的に課税事業者となり申し込みをします。
一方、インボイス制度が関わらない、適格請求書が不要なケースもいくつか挙げられます。
まず、相手が消費者または免税事業者である場合、適格請求書は必要ありません。また、簡易課税制度を選択している企業との取引も適格請求書は不要です。なぜなら、この制度を利用しなくても仕入税額控除を行えるからです。
なお、公正取引委員会の資料によると、簡易課税制度を選択している企業は、課税事業者の約35%、そのうち個人事業者である課税事業者については、約55%です。そのほかにも、医療や介護などといった消費税が非課税とされる取引については、インボイス制度の影響を受けないといえます。
インボイス制度は状況によって副業に関わるので注意!
副業の取引先が課税事業者である場合、インボイス制度に対応しておくことが大切です。直前で焦らないために、今からコツコツと準備を進めておきましょう。
適格請求書発行事業者の登録手続きは、申請書または国税庁のe-Taxから行えます。e-Taxで申請すると、早期に登録通知を受けられるなどのメリットがあります。
出典
国税庁 適格請求書等保存方式の概要
国税庁 免税事業者のみなさまへ 令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!
国税庁 お問合せの多いご質問
公正取引委員会 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部