【来年こそは慌てないように!】年金の確定申告は必要? 確定申告が必要な人を解説

配信日: 2023.03.20

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【来年こそは慌てないように!】年金の確定申告は必要? 確定申告が必要な人を解説
会社員は、原則確定申告が不要です。毎月の給与から社会保険料や税金が天引きされます。では、会社を退職した年金受給者はどうなのでしょうか。
 
本記事では、年金受給者で確定申告が必要な人を紹介します。確定申告をしたほうがよい人についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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確定申告が必要な人

年金受給者は、年金の受給時に一定の税金や社会保険料が差し引かれます。そのため、原則確定申告は不要です。
 
ただし、以下のいずれかに当てはまる人は確定申告で追加の納税が必要となります。
 

●公的年金等の収入が年間400万円超
●公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が年間20万円超

 
厚生年金受給者の平均年金受給額は年間約174万円なので、公的年金等の収入が年間400万円を超える人はかなり少ないでしょう。
 
では、2番目の要件である「公的年金等に係る雑所得以外の所得」とは何を指すのでしょうか。公的年金等に係る雑所得以外の所得には、以下のような所得が含まれます。
 

●事業所得
●不動産所得
●生命保険の満期返戻金

 
年金を受給しながら個人で事業をしていたり、不動産事業をしていたりする場合に所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
 

確定申告をしたほうがいい人

年金受給者のなかには、確定申告により税金が還付される人もいます。確定申告により税金が還付される人を解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
 

医療費が高額な人

年間の医療費負担が10万円を超えた人は、確定申告により所得の控除(医療費控除)を受けられます。また、年間の総所得金額が200万円未満の人は、年間の医療費負担が総所得金額の5%を超えれば医療費控除を利用可能です。
 
対象の医療費には、納税者本人の医療費に加えて生計を一にする配偶者のために支払った医療費も含まれます。そのため、配偶者と暮らす世帯は二人合計の医療費負担額を確認してみてください。
 

生命保険料を支払っている人

生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている人は、確定申告により所得の控除(生命保険料控除)を受けられます。年間支払保険料に対する所得控除額は図表1のとおりです。
 
図表1
 

年間支払保険料 控除額
2万円以下 支払保険料全額
2万円超4万円以下 支払保険料×1/2+1万円
4万円超8万円以下 支払保険料×1/4+2万円
8万円超 4万円

 
*平成24年1月1日以後に締結した保険契約に適用される控除額
国税庁「No.1140 生命保険料控除」を基に作成
 
所得税率10%の人に4万円の生命保険料控除が適用された場合、確定申告により4000円(4万円×10%)の所得税が還付されます。
 

ふるさと納税をした人

ふるさと納税をした人でワンストップ特例を利用できない人は、確定申告で税金の還付(寄附金控除)を受けます。簡単に寄附金控除の手続きがおこなえる「ワンストップ特例」を利用できない人は、以下のいずれかに当てはまる人です。
 

●ふるさと納税の寄附先自治体が6ヶ所以上
●ほかに確定申告が必要(年金以外の所得が20万円以上ある、医療費控除を利用するなど)

 
上記2点のいずれかに当てはまる人は、忘れずに確定申告をおこないましょう。
 

余裕をもって確定申告をおこなおう

確定申告の期日は、毎年原則3月15日です。ただし、医療費控除と寄附金控除は3月15日を過ぎても、5年以内ならさかのぼっての申告が可能です。
 
確定申告期日の直前になって書類の準備を始めると、「必要な書類がそろっていなかった」「確定申告のやり方が分からないけど税理士に相談する時間がない」などのトラブルに対応できません。直前でバタバタしないためにも、期日に余裕をもった確定申告をおこないましょう。
 

出典

国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係

厚生労働省年金局 令和3年度厚生年金保険・国民年金事業の概況

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

国税庁 No.1140 生命保険料控除

国税庁 寄付金控除(ふるさと納税など)を受けられる方へ

国税庁 No.2030 還付申告

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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