フリーランスや副業ワーカーは収入減? それでもインボイス発行事業者になったほうがいいの?

配信日: 2023.03.27

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フリーランスや副業ワーカーは収入減? それでもインボイス発行事業者になったほうがいいの?
2023年10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始します。
 
制度の導入に伴い、インボイス(適格請求書)を発行できるのは「納税地を所轄する税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」「消費税の課税事業者」で、税務署に登録申請を行う必要があります。
 
本記事では、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要や登録申請方法、インボイス発行事業者にならなかった場合に起こりうることを解説します。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要

2023年10月1日より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。以下の項目が記載された、インボイスとよばれる適格請求書を発行して保存する仕組みで、売り手が買い手に対し、取引を行う際の正確な消費税額と適用税率を把握する役割をもっています。
 

【適格請求書に記載が必要な項目】

・適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
・取引年月日
・取引の内容(軽減税率の対象品目である場合にはその旨を記載)
・取引金額(税抜または税込)を税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

 
2019年10月1日に軽減税率が適用され、8%と10%の複数税率が混在している状況です。そこで、インボイスを発行して商品価格や消費税額、適用税率を保存しておけば、不当な利益を出したり、ミスをしたりすることを避けられます。
 

インボイス(適格請求書)を発行できる事業者

インボイス(適格請求書)を発行できる事業者は以下のとおりです。


・納税地を所轄する税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)
・消費税の課税事業者

インボイス(適格請求書)を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限定され、法人、個人事業主、フリーランスなどの事業形態は問わず、消費税の課税事業者が登録を行えます。
 
ただし、課税売上高が1000万円未満の免税事業者はインボイス制度の対象外となるので注意してください。
 

登録申請方法

インボイス制度の登録申請受付は、2021年10月1日より開始しています。原則として2023年3月31日までに税務署へ登録申請書の提出が必要です。
 
ただし、2023年4月1日以降でも2023年9月30日までに登録申請を行えば、経過措置として2023年10月1日の制度開始日からの登録が認められます。インボイス制度の登録申請を行う手順は以下のとおりです。

【1.登録申請書を作成】

・書面:国税庁のサイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロードして必要項目を記載

・e-Tax:パソコンやスマートフォンからe-Taxにアクセスして、マイナンバーカードでログイン。利用者識別番号を取得後に登録申請データを作成
 

【2.税務署へ登録申請書を提出】

・納税地を所轄する税務署に登録申請書を直接提出

・納税地を所轄するインボイス登録センターへ登録申請書を郵送

・e-Taxで登録申請データを送信

※登録申請書を税務署に直接提出、インボイス登録センターへ郵送する場合は、マイナンバーカード、または通知カードなどの番号確認書類、運転免許証などの本人確認書類の提示、または写しの提出が必要
 

【3.審査と登録完了後に登録手続き完了の通知が届く】

税務署またはインボイス登録センターで審査を行った後に登録を実施。「適格請求書発行事業者」として登録簿へ記録され、国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で公表される。
 
登録手続き完了後、登録申請書を税務署に直接提出、インボイス登録センターへ郵送した場合は、登録番号と登録手続き完了の通知が郵送されます。
 
e-Taxの場合は、申請時に登録したメールアドレスに「登録通知データ」が通知書等一覧に格納された旨のメールが届くので、マイナンバーカードでログインして登録通知データを確認しましょう。
 

インボイス発行事業者にならなかった場合に起こりうること

登録申請を行った消費税の課税事業者がインボイス発行事業者になれます。免税事業者がインボイス発行事業者になるかどうかは任意です。メリット・デメリットを考慮したうえで、課税事業者に切り替えるかどうかを判断しなければいけません。
 
インボイス発行事業者にならなかった場合に予測されるケースは以下のとおりです。
 

【発注先が変わるリスクが発生する】

インボイス制度の導入後は、適格請求書の発行事業者から適格請求書を受け取った場合に限り仕入税額控除が適用されます。取引相手が消費税を余計に払うことを避けるために、発注先を仕入税額控除の適用可能な事業者に変更するなど、収入減につながるリスクも高いです。
 

【仕入税額控除が適用されない】

インボイス発行事業者にならなかった場合、仕入税額控除が適用されません。仕入税額控除とは、課税事業者が消費税を納める際に課税売上の消費税額から課税仕入の消費税額を差し引ける制度です。
 

現状を把握してインボイス発行事業者になるか判断しよう

2023年10月から開始するインボイス制度ですが、インボイス発行事業者になるには、原則として2023年3月31日までに申請を完了させる必要があります。適格請求書を発行できない場合、買い手が仕入税額控除を受けられなくなります。
 
その結果、税負担が増えてしまい、顧客が減少するリスクが発生する恐れもあるでしょう。適格請求書の発行が必要かどうかをよく検討し、登録申請を行うかどうかを判断してください。
 

出典

国税庁 インボイス制度の概要
政府広報オンライン 令和5年10月からインボイス制度が開始! 事業者が進めておきたい準備とは?
国税庁 申請手続
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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