「今年も納税ラッシュの春到来…」年間の税金スケジュールを確認!

配信日: 2023.03.28

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「今年も納税ラッシュの春到来…」年間の税金スケジュールを確認!
今年も“税金シーズンの春”が到来しました。ゴールデンウィークも挟んでいることから、お金がひたすら出て行っている感覚になる人も多いのではないでしょうか。
 
自動車税、固定資産税など数千円では済まない税金だからこそ、事前の資金準備と心積もりが重要になります。本記事で、国税と地方税をあわせた1年間の税金スケジュールを改めて確認していきましょう。

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1年間の税金を一目で確認

毎年4月1日から翌年3月31日までに発生する税金の一覧です。地方税の納付期限は自治体によって少し異なるため、一般的なスケジュールを紹介しています。国税については自治体による違いはありません。
 
図表1

税金 期限 備考
自動車税種別割【地方税】 原則5月中 5月31日が納期限となっている自治体がほとんど
軽自動車税種別割【地方税】 原則4月中
固定資産税【地方税】 6月30日(東京都23区の場合) ・4期での分割払いも可能
・自治体によって期限のズレあり
住民税【地方税】 6月30日(東京都品川区の場合)
ふるさと納税ワンストップ特例制度
【国税・地方税】
1月10日 全国一律
所得税【国税】 3月15日 全国一律

東京都主税局 自動車税種別割等の情報を基に筆者作成
 
それでは、それぞれ見ていきましょう。
 

自動車税・軽自動車税

「自動車税・軽自動車税種別割」は、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に対してかかる税金です。
 
名称のとおり、普通乗用車や業務用トラックなどにかかるのが自動車税、軽自動車にかかるのが軽自動車税となっています。毎年5月上旬に納付書が届き、5月31日まで納付する流れです。
 

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に対してかかります。会社員に固定資産税がかかる理由として最も多いのはマイホームでしょう。
 
税額は不動産の固定資産税評価額によって異なりますが、築年数が新しい場合には10万円単位の話になります。なお、賃貸住宅に住んでいる場合の固定資産税は、物件の所有者である大家が支払うため、居住者が負担することはありません。
 
固定資産税の納付書の発送、納付期限は自治体によって1ヶ月程度ズレがありますが、東京都23区の場合には6月1日に納付書が発送され、一括納付する場合の納付期限は6月30日です。4期で分割して支払う場合には、2022年度で6月30日、9月30日、12月27日、2月28日の4回となっていました。
 

住民税

会社員の住民税は給与から天引きされる「特別徴収」が基本ですが、副業など給与以外の所得に対する住民税については、自身で納付する「普通徴収」を選択することができます。普通徴収での納税は、一括または4期での分割で行います。
 
期限は固定資産税と同様に自治体によって異なっており、例えば東京都品川区では、6月末、8月末、10月末、翌年1月末となります。
 

ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税による寄付金控除は確定申告を行う必要があります。
 
しかし、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合には、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付した自治体に送るだけで、確定申告せずに寄付金控除を受けることができます。この申請書の提出期限が、寄付した翌年の1月10日となっています。
 

所得税(確定申告)

会社員には年末調整があるため、基本的に確定申告の必要はありません。
 
しかし、副業をしているなどで給与以外の所得がある場合には、確定申告をして給与以外にかかる所得税を追加で納めなければなりません。確定申告と所得税の納付期限は3月15日となっています。
 
なお、振替納税によって納付する場合の振替日は4月20日付近(2023年は4月24日)となっており、納付を1ヶ月ほど遅らせることができます。
 

 

滞納したら延滞金と督促手数料が発生

税金を定められた期限までに納付しなかった場合には、ペナルティーとしての延滞金と、督促にかかった手間代として督促手数料が請求されます。
 
延滞金は納付が遅れた税額をベースに計算されるため、税額が大きな税金ほど高額になってしまいます。固定資産税は特に気を付けましょう。
 

まとめ

税金の1年間のスケジュールを見てみると、やはり納税は春に集中していることが分かります。特に固定資産税は負担が大きい場合が多いため、しっかりと予定を組んでおきましょう。
 

出典

東京都主税局 自動車税種別割
東京都主税局 都税:固定資産税・都市計画税(土地・家屋)
品川区 特別区民税・都民税(住民税)の納期限・支払方法
総務省 ふるさと納税トピックス一覧|制度改正について(2015年4月1日)
国税庁 令和4年分確定申告特集
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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