更新日: 2023.03.29 その他税金

購入時だけで「38万円」!? 車にかかる「4つの税金」について解説

購入時だけで「38万円」!? 車にかかる「4つの税金」について解説
車を保有していると税金がかかります。多くの人がすぐに思い浮かぶのは、毎年春に納める自動車税ではないでしょうか。しかし、実はそれだけではありません。車の購入時や車検時にも、さまざまな税金がかかっているのです。その税額は購入時で数十万円にも上ります。
 
一体どのような税金がかかっているのでしょうか。解説します。

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佐々木咲

執筆者:佐々木咲(ささき さき)

2級FP技能士

車にかかる税金は4つ


 
車にかかる税金は、以下の4つです。

●自動車税種別割
●自動車重量税
●自動車税環境性能割
●消費税

それぞれどのような税金なのかを見ていきましょう。
 

自動車税種別割

自動車税種別割は、毎年4月1日時点で車を所有している人にかかる税金です。かつては「自動車税」と呼ばれていましたが、2019年10月1日に「自動車税種別割」へ名称変更されました。
 
毎年発生することと、自身で納付する必要があることから、「車の税金=自動車税」と連想する人も多く、車にかかる代表的な税金といえます。税額は車の排気量に応じて、図表1のとおり設定されています。
 
図表1

東京都主税局 自動車税種別割
 
なお、軽自動車には自動車税に代えて「軽自動車税種別割」がかかります。税額は1万800円です。
 

自動車重量税

自動車重量税は車の重さに応じてかかる税金で、0.5トンごとに年間4100円かかります。軽自動車の場合には、重さにかかわらず年間3300円の定額となっています。
 
毎年かかる税金ではありますが、納付が車購入時と車検時に車検証の有効期間分(購入時3年分、車検時2年分)を、購入や車検時に店舗を通じて納付する形になっているため、納付している実感があまりない税金でしょう。
 
なお、ハイブリッド車など環境性能が優れた車については、免税や軽減の措置が設けられています。新車で購入する際には、適用される場合が多いでしょう。
 

環境性能割

自動車税環境性能割は、かつて自動車取得税と呼ばれていたもので、車取得時にかかる税金です。自動車税と同様に2019年10月より名称が変更されました。燃費性能に応じて税率が設定されており、普通車で0~3%、軽自動車は0~2%となっています。例えば、購入車両が電気自動車であれば、0%が適用されて非課税になります。
 

消費税

消費税はおなじみの税金でしょう。車の購入や車検整備費用も消費税の課税対象であり、購入金額に対して消費税10%がかかります。
 

4つの税金がかかるタイミング

車の税金がかかるタイミングをまとめます。

●自動車税種別割:毎年
●自動車重量税:購入時・車検時
●自動車税環境性能割:購入時
●消費税:購入時・車検時

なお、消費税については購入時や車検時以外にも、修理や備品の取り付けなどの作業ごとに逐一課税されます。日常の買い物で購入商品ごとに消費税がかかるのと同じです。
 

購入時にかかる税金

300万円の車を購入した場合の税金を試算してみましょう。かかる税金は、自動車重量税、自動車税環境性能割、消費税の3つです。

●自動車重量税(車重2トンとする)
4100円×(2トン÷0.5トン)×3年=4万9200円
 
●自動車税環境性能割(税率1%とする)
300万円×1%=3万円
 
●消費税
300万円×10%=30万円
 
合計
4万9200円+3万円+30万円=37万9200円

車を購入する際には、車両価格に諸経費として何十万円か上乗せされますが、その大部分は税金が占めていることが分かります。特に消費税の負担は大きく、前述の試算を見ると税金総額の8割近くになります。
 

まとめ

車の購入には多額のお金がかかりますが、そのうち税負担額が大きいことが分かりました。購入時や車検時には支払金額だけ見るのではなく、税金にも目を向けてみてください。また、ガソリン車を購入する場合、給油のたびに「ガソリン税」が徴収されます。こうした税負担を認識すると、次に購入する車の選び方が変わるかもしれません。
 

出典

東京都主税局 自動車を買ったとき
東京都主税局 自動車税種別割
国道交通省 自動車:自動車重量税額について
経済産業省 「自動車取得税」が廃止!「環境性能割」の導入・臨時的軽減!
国税庁 消費税のしくみ
 
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士

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