更新日: 2023.06.08 控除

妊娠・出産で医療控除を受けられる? 控除の対象となるものは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

妊娠・出産で医療控除を受けられる? 控除の対象となるものは?
妊娠・出産の費用は医療控除の対象になります。ただし、すべての費用が対象になるわけではありません。費用によって、対象になるものとならないものがあるため注意が必要です。では、どのような費用が医療控除の対象なのでしょうか?
 
そのときになってがっかりしないためにも、医療控除の対象になっている費用について知っておきましょう。
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医療控除とは何か?

医療控除(医療費控除)は、当該年の1月1日〜12月31日までに自分と生計を共にする配偶者や親族の医療費のうち、一定額を超える分に対して所得控除が受けられる制度です。
 

医療控除の計算方法

医療控除の計算式は、「実際に支払った医療費の合計額-保険金などの補てん額-10万円」です。なお、控除できる金額は200万円までで、当該年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額が控除されます。
 

医療控除の対象になるものとならないもの

妊娠・出産の費用のうち、医療控除の対象になるものとならないものは次のとおりです。
 

医療控除の対象になるもの

(1)妊娠と診断された後の定期検診や検査に要した費用と、そのために要した通院費
(2)出産のための入院費と、その際にタクシーを利用した場合の費用(電車やバスなどの公共交通の利用が困難な場合に限る)
(3)入院中に病院で出された食事の費用
(4)親族以外の人に付き添いを依頼した場合の費用(所定の料金に該当しない心付けを除く)

など。
 

医療控除の対象にならないもの

(1)実家で出産するために帰省する場合の交通費
(2)自己都合で個室を希望した場合の差額ベッド代
(3)入院に必要なパジャマや洗面道具などの身の回り品の購入費
(4)入院中に取った出前や外食をした場合の食事代
(5)医師や看護師へのお礼

などは医療控除の対象になりません。
 

医療控除を受けるためには確定申告が必要

妊娠・出産の費用に関する医療控除を受けるためには確定申告が必要となりますので、注意しましょう。
 

確定申告の方法

確定申告が必要な場合は、所轄の税務署へ確定申告書を提出します。確定申告書は税務署で入手する以外に、国税庁のホームページでプリントアウトすることも可能です。また、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、パソコンやスマホで作成した申告書をプリントアウトできます。
 
なお、利用者識別番号かマイナンバーカードがあれば、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して、パソコンやスマホで作成した申告書をそのまま送信できます。
 

医療控除の確定申告に必要な書類

医療控除を受けるための確定申告には、確定申告書と「医療費控除の明細書」が必要です。なお、医療費の領収書は本人が5年間保存しておく必要があります。
 

医療控除で妊娠・出産による家計の負担を軽減しよう

妊娠・出産の費用の中で、定期検診や検査の費用、出産のための入院費、通院のタクシー代、入院中に病院で出される食事代、付き添いを依頼した場合の料金などは、医療控除の対象になります。
 
当控除の対象になると一定金額が所得税から控除されるため、該当する費用がある場合は確定申告を行って、少しでも妊娠・出産による家計の負担を軽減させましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1120医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
国税庁 令和4年分確定申告特集
国税庁 確定申告書作成コーナー
国税庁 e-Tax
国税庁 申告書用紙
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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