更新日: 2023.06.15 その他税金
今年はボーナス2ヶ月分「60万円」支給! でも税金はどれくらい引かれるの?
そこで、本記事では2ヶ月分として「60万円」のボーナスが支給された場合を例に挙げて、どのぐらいの手取りになるのかを解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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額面と手取りの違いとは?
額面とは、会社からもらえるお金の総額を意味します。一方、手取りとは、会社からの総支給金額から所得税や住民税、社会保険料を差し引いて、実際に従業員が手にすることができる金額のことです。一般的に手取りは額面の約75~85%といわれています。
額面から引かれる税金と社会保険料とは?
額面から差し引かれるものとしては、税金と社会保険料があります。税金は「所得税」と「住民税」です。所得税は個人の所得にかかる税金のことをいいます。税率は5~45%の間で7段階です。所得が多い人ほど、税率も高くなります。
一方、住民税は、その年の1月1日時点で住んでいる都道府県や市区町村に対してかかる税金のことです。住民税は、納める年の前年の所得にかかります。そのため、社会人1年目は住民税がかかりません。また、住民税は毎月の給与からは差し引かれますが、ボーナスから差し引かれることはありません。
ちなみに、所得税と住民税の負担を軽くするために「ふるさと納税」を利用するという方法があります。ふるさと納税とは、好きな自治体に寄附をすると、特産物がもらえるうえに、所得税と住民税の控除が行われるというものです。ただし、寄附できる額は年収によって上限があるため、注意が必要です。
社会保険料には「厚生年金保険料」「健康保険料」「雇用保険料」「介護保険料」があります。介護保険料を支払うのは、40歳以上のみです。ここに挙げた雇用保険料以外の社会保険料については、会社が保険料の半額を負担してくれます。そのため、ボーナスから差し引かれる社会保険料は本来支払うべき金額の半額です。一方、雇用保険料は事業の種類によって会社が負担してくれる額が変わります。
ボーナスが額面60万円だった場合の手取りとは?
ボーナスから差し引かれるのは所得税、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料、介護保険料です。ボーナスが「60万円」支給された場合の手取り額は、約45万~51万円になります。一律ではないのは、扶養控除があるため、家族構成によって手取りの額が変動するからです。
また、40歳未満の場合、額面から介護保険料が差し引かれることはありません。同じボーナスの額をもらっていたとしても、家族構成や自分自身の年齢によって手取り額は異なることを覚えておきましょう。
「60万円」支給の場合の手取りは約45万~51万円
ボーナスは額面から所得税、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料、介護保険料が引かれます。一般的に手取りは額面の約75~85%で、ボーナスを「60万円」支給された場合、手取りは45万~51万円の範囲と考えておくとよいでしょう。手取り額に幅があるのは、「家族構成によって扶養控除がある」「介護保険料が差し引かれるのは40歳以上のみ」だからです。
出典
国税庁 No.2260 所得税の税率
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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