更新日: 2023.07.18 控除

「年収500万円」の世帯でも、扶養親族の有無で税金額が「7万円」違う!? 扶養親族の条件とは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「年収500万円」の世帯でも、扶養親族の有無で税金額が「7万円」違う!? 扶養親族の条件とは?
「扶養親族」と聞いて、配偶者・子どもなどを思い浮かべる人は多いと思います。扶養親族は「税法」と「社会保険」のそれぞれで条件が違います。年収に応じて支払う所得税・住民税などは、扶養親族の有無で税金額がどのくらい違うのでしょうか。
 
本記事では、税法での扶養親族の条件と試算例を解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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税法での扶養親族とは?

税法での扶養親族とはどのような意味なのでしょうか。基本として「自分の収入で生活を養っている親族」を指しています。生計を1つにしていて、「配偶者以外」の子ども・父母・兄弟姉妹などが対象となり、対象家族の合計所得金額が1人48万円以下(給与収入だけの場合は年収103万円以下)の場合に扶養できます。配偶者は扶養親族になれません。
 

扶養親族がいる場合に使える控除は?

扶養親族がいる場合には「扶養控除」によって税金が安くなります。扶養控除とは16歳以上の扶養家族がいる場合に申請できる控除で控除額は38万円です。
 
例えば、17歳と12歳の子どもがいる場合、扶養控除の対象となるのは17歳の子どもだけになります。税法上の扶養控除では、19歳から23歳未満の子どもなどがいる場合には「特定扶養親族」という区分になり、控除できる金額は63万円にアップします。
 

納税金額の差はどのくらい?

扶養親族の有無での、納税見込額の違いを試算してみましょう。年収500万円世帯の場合、扶養親族の有無で納税金額が変わってきます。世帯主が40~65歳未満の単身世帯と、配偶者がいて配偶者控除あり(配偶者の年収103万円以下)で扶養親族(子ども1人)がいる世帯での試算結果は図表1のようになります。
 
図表1

扶養家族なし
(単身世帯)
扶養親族1人(19歳未満) 扶養親族1人(19歳~22歳)
所得税 13万3400円 7万7400円 6万4900円
住民税 24万900円 17万4900円 16万2900円

筆者作成
 
このように、単身世帯と扶養親族がいる世帯とでは税金額に約6~7万円の差が出てきます。注意点として、扶養親族がアルバイトなどで働いて年間収入103万円を超えると扶養対象外となり、納税金額が上がってしまうことがあります。
 

親を扶養親族にしたら自分の税金はどうなるの?

自分の親を扶養親族にすることも可能で、70歳以上で同居では58万円、別居では48万円の控除を申請できて自分の納税額を下げられます。ただし、親の所得金額48万円以下(年金収入のみで158万円以下)でないと扶養控除を申請できないので確認しておきましょう。
 

まとめ

税法での扶養親族は配偶者ではなく、子ども・親・兄弟姉妹などが対象です。扶養親族の有無で所得税などが安くなります。確定申告や年末調整で申請しないと扶養控除が受けられないので、注意が必要です。
 
毎年6月ごろにもらう「住民税決定通知書」で扶養控除が正しく反映されているかを確認するのもよいでしょう。
 

出典

国税庁 家族と税
国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 高齢者と税(年金と税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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