更新日: 2023.08.02 その他税金
宝くじで高額当選!でも「税金」はかかる?お金を分けるとどうなる?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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宝くじが当たったら税金はどうなる? 確定申告は?
人生のちょっとした楽しみとして、宝くじの購入が趣味という方もいるでしょう。宝くじが当たったら、どれくらい税金が引かれるのか、気になるところです。
実は、宝くじで高額当選をした場合、当選金には税金はかかりません。宝くじは、昭和23年に施行された「当せん金付証票法」第十三条によって、所得税を課さない、と明記されているためです。
当選金に対しては税金が課されないため、当選した金額に関係なく、確定申告をする必要はありません。
宝くじの当選金が非課税の理由とは?
当選金は非課税ですが、宝くじ自体は無税ではなく、購入した時点で、税金は支払っています。
宝くじを販売できるのは、都道府県と、全国に20ある政令指定都市の地方自治体のみと決められており、個人や企業、団体は、宝くじを販売できません。
宝くじを売り上げた収益金で、当選金の支払いに充てられるのは約46.2%です。残りの金額のうち、委託料などを除いた約37.5%は、販売をした地方自治体の財源となります。
例えば、公園や緑地の整備とか、道路の改良工事や、文化振興、高齢者や子どもの福祉対策、防災、減災対策など、地方自治体の住民の暮らしや生活にとって、必要で身近な公共事業に使われているのです。
宝くじの購入時には税金を支払っていることから、二重課税とならないように、当選金は非課税と定められています。
宝くじでも課税されるケースとは?
自分が宝くじを購入して、当選した場合の当選金は非課税です。ただし、状況によっては、課税される可能性があります。課税となる、それぞれのケースについてみていきましょう。
当選金をほかの人に分けた場合
宝くじが当たったら、家族や親戚などに、分けるということもあるでしょう。その場合、当選者本人ではなく、当選金を受け取った人が、「贈与を受けた」とみなされて、贈与税が課せられます。
贈与税とは、1年の間で贈与された金額の合計が、110万円を超えた場合に発生する税金です。譲渡された宝くじの当選金が110万円以下であっても、ほかにも譲渡された資産があれば、合計金額から対象となりますので、注意しましょう。
当選金を相続した場合
もし、当選した人がお金を使い切らないまま亡くなってしまった場合には、相続が発生します。相続人は、資産を受け取ったことになり、相続税がかかります。相続税は、宝くじの当選金だけではなく、ほかの資産も合わせて計算をします。残されたお金が高額になればなるほど、相続税も高くなります。
共同購入をした場合
職場のグループや友人と、共同で宝くじを購入する場合も考えられるでしょう。共同で購入した宝くじの当選金にも、贈与税が課せられる可能性があります。
グループのうち、誰か一人が代表者として宝くじの当選金を受け取り、あとでほかのメンバーに分けると、分配して贈与したとみなされ、贈与税が課せられてしまうという仕組みになっています。
グループで共同購入をして、当選した際には、購入をした人が全員、そろって当選金の受け取りに行くことが重要です。受け取りに行けないメンバーがいる場合には、委任状を用意しましょう。当選金を受け取る際に「宝くじ当選証明書」が発行されますので、証明書に「本人受取額」を記載してもらうことで、自分の受け取り分を証明できます。
宝くじの当選金は非課税で確定申告も不要
宝くじは、購入したときに税金を支払っているため、当選金の多寡にかかわらず、受け取った当選金には、所得税が課せられることはなく、確定申告をする必要もありません。
ただし、当選金をほかの人に分配するとか、使い切れずに相続するといった場合は、受け取る人に税金がかかるケースがあります。共同購入の場合には、代表者が受け取って配ると、贈与とみなされることもあるため、注意が必要です。
出典
全国都道府県及び全指定都市 宝くじ公式サイト 収益金の使い道
e-Gov法令検索 昭和二十三年法律第百四十四号 当せん金付証票法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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