更新日: 2023.08.04 控除

「年収400万円」の夫が退職しました。会社員である私の扶養に入ることはできますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「年収400万円」の夫が退職しました。会社員である私の扶養に入ることはできますか?
会社を退職した後すぐに就職しない場合、自身で国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。ただ、配偶者が社会保険に加入している場合には、その扶養に入ることはできないのでしょうか? もし可能であれば、国民年金保険料と国民健康保険料が浮くので非常に助かりますね。
 
年収の高い人が退職した場合は無理だと思う人も多いかもしれませんが、実際の制度としてはどうなっているのか解説します。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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社会保険の扶養に入れる人

社会保険の扶養に入れるのは、主に被保険者に生計を維持されている人で以下の範囲内となっています。図表1を見ると、非常に広い範囲の親族がカバーされていることがわかり、配偶者であれば当然に扶養に入れる立場となっています。

・被保険者の直系尊属
・配偶者(事実婚を含む)
・子
・孫
・兄弟姉妹

 
【図表1】


 
全国健康保険協会 被扶養者とは?
 
なお、扶養に入れる範囲内の親族であっても、収入がある場合には年収130万円未満でなければなりません。それでは、夫の退職日時点での年収が400万円であった場合、すでに年収130万円を優に超えているため、妻の扶養に入ることはできないという理解になるのでしょうか。
 

年収130万円未満は退職後1年間の収入見込みで判断

年収130万円未満というのは、退職してから向こう1年間の収入見込み額によって判断します。
 
退職日時点で年収400万円だったとしても、退職後の仕事は決まっていないことから年収は0円ということになるのです。よって、夫は妻の扶養に入ることが可能です。
 

配偶者であれば国民年金保険料も0円

日本では、20歳以上60歳未満の全ての人は国民年金へ加入しなければなりません。そして被保険者は、図表2の3つの種別に分けられます。
 
第1号被保険者とは自営業者、学生、無職の人など、第2号被保険者とは会社員や公務員など、第3号被保険者とは第2号被保険者に扶養されている配偶者となっており、本記事で取り上げている「夫」は、妻の扶養に入ることで第3号被保険者に該当することになります。
 
【図表2】


 
政府広報オンライン 会社員などの配偶者に扶養されている方、扶養されていた方(主婦・主夫)へ知っておきたい「年金」の手続
 
第3号被保険者は国民年金に加入しているものの、その保険料は扶養している人の社会保険料に含まれる(金額は変わりません)ため自己負担はありません。つまり、自身で保険料の負担なしに国民年金に加入していることになるのです。
 
なお、第3号被保険者は会社員や公務員に扶養されている配偶者限定の制度なので、子どもなど配偶者以外の家族が会社を退職して扶養になった場合には第1号被保険者になります。国民年金保険料を納める必要がある点に注意しましょう。
 

扶養に入るための手続き

社会保険の扶養に入るためには、扶養する人のほうで日本年金機構での手続きが必要になります。
 
手続きは扶養する人の会社を経由して行われるため、今回の場合は妻が会社に夫を扶養にしたい旨を伝えましょう。あとは会社の指示に従えば大丈夫です。
 

まとめ

年収400万円の夫が退職しすぐに就職しない場合には、会社員である妻の扶養に入れることが可能です。その旨を会社に伝えて手続きを依頼しましょう。
 
その後、夫が再就職した場合には扶養を外す手続きが必要になるので、その時また会社に伝えましょう。
 

出典

全国健康保険協会 被扶養者とは?
政府広報オンライン 会社員などの配偶者に扶養されている方、扶養されていた方(主婦・主夫)へ知っておきたい「年金」の手続
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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