更新日: 2023.08.09 控除
【セルフメディケーション税制】ドラッグストアで対象になるのはどんな商品?
医療費控除(所得控除)の特例として、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、健康の保持増進や疾病の予防を目的とした一定の健康診査や予防接種などを行っている方が、特定の医薬品(対象医薬品)を購入した場合に、その費用の一部を所得から控除できるというものです。
本記事では、セルフメディケーション税制の概要と対象となる商品について、解説します。
執筆者:中村将士(なかむら まさし)
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
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セルフメディケーション税制の概要
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例です。
医療費控除が実際に支払った医療費(保険料などで補てんされる金額を除く)を控除するのに対し、セルフメディケーション税制は、一定の取り組みをしている方が特定の医薬品(対象医薬品)を購入した場合に、その金額の一部を控除するというものです。
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は選択制であり、どちらかの控除しか受けることができません。例えば、通常の医療費控除を受けるのであれば、セルフメディケーション税制を利用することはできません。
セルフメディケーション税制における「一定の取り組み」とは、健康の維持増進や疾病の予防を目的とした健康診査や予防接種などをいい、具体的には以下のような取り組みです。
・人間ドック
・予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)
・勤務先で実施する定期健康診断
セルフメディケーション税制は、これらの取り組みを行っている方が、ご自身やご家族などのために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、その合計額の1万2000円を超える部分の金額(8万8000円を限度)について、所得控除を受けられるという制度です。
セルフメディケーション税制の対象となる商品
セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費とは、以下の医薬品を購入したときの費用のことをいいます。
・スイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品から、薬局、ドラッグストアなどで購入できる医薬品に転用された医薬品)
・令和4年以降に購入された医薬品でスイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有する一定の医薬品(一部の非スイッチOTC医薬品)
厚生労働省によると、セルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品は約2700品目、非スイッチOTC医薬品は約4000品目あります。ここで対象品目全てを紹介することはできませんが、対象となる商品には目印がありますので、代わりにそちらを紹介します。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の一部には、パッケージや値札に「セルフメディケーション税制の対象商品である」旨の識別マークが掲載されています。薬局やドラッグストアに行かれた際に、この識別マークを意識してみるとよいでしょう。
また、セルフメディケーション税制の対象となる医薬品を購入した場合、レシートに「セルフメディケーション税制の対象商品である」旨の記載があります。セルフメディケーション税制を利用する際には、レシートの保存が必要となりますので、レシートにこのような記載があった場合は、大切に保管しておくようにしましょう。
まとめ
セルフメディケーション税制は、健康の保持増進や疾病の予防を目的とした一定の健康診査や予防接種などを行っている方が、特定の医薬品(対象医薬品)を購入した場合に、その費用の一部を所得から控除できるというものです。
対象となる医薬品は「スイッチOTC医薬品」「一部の非スイッチOTC医薬品」であり、品目数は多数です。本記事では、商品ではなく、薬局やドラッグストアに行かれた際の目印を紹介しました。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の一部には、パッケージや値札に「セルフメディケーション税制の対象商品である」旨の識別マークが掲載されています。ドラッグストアに行かれた際には、ぜひ意識してみましょう。
出典
国税庁 「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
国税庁 「No.1132 セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費」
国税庁 「令和4年分確定申告特集」
厚生労働省 「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー