仮想通貨で100万円儲かったら税金はいくら取られる? 節税方法はあるの?
配信日: 2023.08.09
本記事では、仮想通貨で100万円儲かった場合の、税金額と節税方法を解説します。仮想通貨に興味のある人は、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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仮想通貨の利益の申告方法
仮想通貨であっても一定以上の利益が発生した場合は、所得税の対象になるので確定申告が必要です。給与所得者は一般的に申告が不要ですが、給与所得以外の取得があれば確定申告が必要な場合があります。
したがって、仮想通貨での利益は給与所得者であっても、個人事業主と同じように確定申告を行います。また、個人事業主も事業所得と同時に、仮想通貨による所得も申告します。
申告が必要な仮想通貨取引
仮想通貨の取引で確定申告が必要となるのは、次の2つのケースです。
・仮想通貨を売却して現金を受け取った場合
・仮想通貨を売却しての商品を購入や別の仮想通貨を購入して、購入時の金額よりも売却金額が20万円を超える場合
なお、仮想通貨を保有しているだけなら、たとえ売却すれば利益がある状態でも、確定申告は不要です。
仮想通貨の利益は、原則として雑所得で申告
仮想通貨による利益は、「雑所得」として申告します。雑所得は、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得以外の所得」が該当します。
具体的には、公的年金、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料など)が雑所得になります。
税額の計算方法
給与所得で課税対象額500万円、仮想通貨で100万円の利益があった場合の所得税は以下のとおりです。
(500万円+100万円)× 20%(所得税率)- 42万7500円(控除額)= 77万2500円
上記の所得税額から、源泉徴収税額を差し引いた金額が納税額です。
※ 計算の前提条件
仮想通貨の利益は、売却した金額から1回の取引で購入した金額を差し引いた金額を100万円としています。複数の取引がある場合は、取得価格の平均を算出する必要があります。
仮想通貨の節税方法
株式取引であれば損失を翌年度に繰り越す「繰越控除」や、他の所得の損失と相殺できる「損益通算」を利用して節税が可能ですが、雑所得では利用できません。ただし、仮想通貨同士での相殺は可能です。
そのため、仮想通貨の節税方法としては一般的な経費や控除の利用、事業として成り立つ規模であれば開業や法人化が挙げられます。
経費を申告して課税所得を減らす
仮想通貨の節税対策のひとつは、仮想通貨の取引で発生した経費の申告をして課税所得を減らす方法です。認められている経費は、取得費、各種手数料、投資のコンサルティング費用、セミナー参加費、書籍購入費などです。
仮想通貨の節税対策をすれば、仮想通貨の利益を最大化できます。
長期的に事業化するのであれば、法人化や開業をする
仮想通貨での利益が、事業として成り立つほど大きなものであれば、法人化や個人事業主としての開業をすることで大きく節税できます。
仮想通貨売却による利益は原則として雑所得となり、損益通算などの節税対策ができません。しかし、300万円以上の利益があれば「事業所得」として認められるので、個人事業主として開業届をすれば節税対策が可能です。大きな利益が見込めるならば、まずは個人で開業し、さらに事業規模が拡大すれば法人化も検討しましょう。
開業(青色申告)の主な節税メリットには、最大65万円の控除や3年までの赤字の繰り越しがあります。さらに法人化すれば、赤字は最大10年まで繰り越しできるなど節税方法が増えます。
取得金額が不明の場合はみなし取得価額を適用
仮想通貨を売却した場合は、その金額から取得価額を差し引いた金額が利益となります。しかし場合によっては取得価額が不明の場合もあります。その場合は売却金額を利益として申告せずに5%を取得価額として申告できます。
例えば、売却金額が100万円で取得価額が不明の場合、5%の5万円をみなし取得価額として申告できます。
仮想通貨の利益が20万円以上の場合は申告・節税は必須
仮想通貨の利益が20万円を超えた場合は、会社員であっても雑所得として確定申告をします。申告していない場合はペナルティーを受ける可能性があるので注意しましょう。
出典
国税庁 暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)
国税庁 No.1500 雑所得
国税庁 No.2260 所得税の税率
国税庁 No.2072 青色申告特別控除
国税庁 確定申告書等作成コーナー よくある質問 仮想通貨の取引に係る収入がある場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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