更新日: 2023.08.18 確定申告
不用品が思ったより高額で売れた!これってもしかして…「確定申告」が必要ですか?
しかし、不用品を売って得た収入は、場合によっては、確定申告の対象になる可能性があることをご存じでしょうか。今回は、不用品を売却した結果、高収入を得た場合の確定申告の有無について、説明します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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不用品売却の売り上げには課税対象になるものがある
不用品売却によって収入を得た場合、確定申告が必要になるケースがあります。一部の高額なものなどは、譲渡所得の課税対象となる可能性があるからです。
衣類など生活用品は非課税
衣類や家具、家電などは、生活用動産といって、生活に必要な財産として扱われます。国税庁によると、生活用動産を売って得た収入は、基本的に課税対象にはなりません。
例えば、不用品として衣類50着を一度に売り、40万円の売り上げがあっても、衣類は生活用動産ですので非課税となり、確定申告は不要です。ただし、営利目的の転売などで利益を得た場合は、副業扱いとなり確定申告が必要になるケースもあります。
骨とう品や貴金属などは売却価格によっては課税対象
貴金属やべっ甲製品、書画、骨とう品などで、1個、あるいは1組の価格が30万円を超えた場合は、課税対象になります。
例えば、リサイクルショップなどで衣類を50着で40万円、プラチナリングを1個40万円で売却して、80万円の収入を得た場合、プラチナリングを売却して得た40万円が、譲渡所得として課税対象になります。
ただし、譲渡所得の特別控除が利用できる場合もありますので、チェックしてみてください。譲渡所得の特別控除では、最高50万円の控除が受けられます。
先の例ならば、40万円ですので、特別控除を使えば課税対象にはならず、確定申告も不要です。なお、50万円を超えた場合は、超えた分に課税されます。
例えば、骨とう品を70万円で売った場合は、譲渡益の70万円から、その骨とう品を取得した価格と譲渡費用を差し引き、さらに特別控除50万円を引いた残額が、譲渡所得として課税対象になります。
営利目的での売却は課税対象
生活用動産を不用品として売却した場合は、基本的に非課税ですが、例外もあります。売却行為が営利目的と判断された場合、20万円を超える売り上げがあると、課税対象になります。
これは、副業などで20万円を超える収入があると、確定申告が必要となるためです。本業でないフリーマーケットなどでの収入は、多くの場合雑所得として扱われます。
営利目的であるかを判断する基準は、継続的に売却をおこなっているかどうかになります。繰り返しての転売や、ハンドメイド作品の販売などは、これにあたります。
なお、単発ならば問題はありませんが、何度も繰り返して転売をする場合は、営業とみなされるため、都道府県公安委員会からの許可が必要です。無許可で転売を繰り返すと、3年以下の懲役や、100万円以下の罰金が科される可能性もあるため、注意しましょう。
課税対象なら期間内に必ず確定申告を!
所得税の確定申告では、1月1日~12月31日までの間に得た所得を、翌年の2月16日~3月15日の間に申告することが必要になります。期間内に確定申告ができなかった場合は、あとからでもできますが、無申告加算税が加わる可能性があります。お金を余分に支払わないようにするためにも、期限は守りましょう。
不用品を売る前に課税対象になりそうか調べておく
衣類などの生活用品は、基本的に課税対象にはならないため、問題はありませんが、貴金属や骨とう品などを売る場合には、注意が必要です。また、何度も繰り返して売却すると、副業などの営利目的と判断されて、課税対象になる可能性があります。
課税対象になり、確定申告が必要になった場合は、忘れずに申告期間内におこないましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2024 確定申告を忘れたとき
デジタル庁 e-GOV 法令検索 古物営業法(第二条 第三条 第三十一条)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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