更新日: 2023.08.22 その他税金

お墓を建てると節税対策になる? 贈与税や固定資産税、消費税について詳しく知りたい!

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

お墓を建てると節税対策になる? 贈与税や固定資産税、消費税について詳しく知りたい!
お墓を建てることは、多くの日本人にとって大切なことの1つです。しかし、そこで気になるのが税金の問題です。相続税、贈与税、固定資産税、消費税といった税金が、お墓を建てたことにどのように関係してくるのか、また、節税になると聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
 
この記事では、これらの税金とお墓との関係を詳しく解説していきます。

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お墓と相続税、贈与税、固定資産税、消費税の関係は?

お墓に関する税金について、相続税、贈与税、固定資産税、消費税の順番で細かく見ていきましょう。
 

お墓と相続税

相続税とは、亡くなった人の財産の承継者にかかる税金です。例えば、父親が亡くなった場合、父親の持っていた株や不動産、車や美術品などの資産が相続税の対象となります。お墓や仏壇などの祭さい財産は、そのような相続税の対象外とされています。
 
大きなお墓や高級な石を使っている墓石であっても、相続税の対象にはなりません。歴史的な背景を持つ家系で、代々受け継がれる巨大なお墓があったとしても、そのお墓自体は相続税の対象外なのです。こういう意味で、相続税対策になるということができます。
 

お墓と贈与税

贈与税とは、財産が贈与された際に、もらった側に課税される税金で、年間の贈与額が110万円以上の場合、課税対象となります。相続税と混同しがちですが、財産を贈る方が存命かどうかで異なります。例えば、親や祖父母が子や孫に高額な車や宝石をプレゼントした場合、その価値が一定の額を超えると贈与税が発生します。
 
しかし、お墓の場合、多くの墓地・霊園では生前贈与が認められていないため、贈与税がかかるケースはほぼないでしょう。あったとしても、お墓の評価額が基礎控除額を上回らなければ課税対象にならず、もし超えた場合でも、相続であれば非課税となるため、節税が可能です。
 
ある家族が先祖代々の墓を新しくする際、その費用が高額になる場合でも、適切な手続きを行えば贈与税を回避できる可能性があります。
 

お墓と固定資産税

固定資産税は、家屋や土地などの資産に対してかかる税金で、土地の公的価格や家屋の時価額を基に計算されます。例えば、東京都心の一等地にあるマンションの価格は、地方の一戸建て住宅と比べて高額になるため、固定資産税もそれに応じて高くなるのです。
 
一方、お墓に関しては、墓地・霊園の土地は所有権が発生しているわけではなく、借りているものとみなされているため、固定資産税はかかりません。墓地に指定された土地については、固定資産税非課税です。
 
また、墓石も家屋ではないため、固定資産税の対象外です。なお、自宅の庭などにお墓を建てることは法律で禁じられています。このため、例えば、広大な敷地の自宅を持つ人が自宅の敷地内に家族の墓を建てたいと考えても、それは許されないのです。
 

お墓と消費税

消費税は、商品やサービスの消費時に課される税金です。普段、私たちがスーパーやレストランでの買い物や、サービスを利用した際に支払う税金がこれに該当します。お墓に関して、消費税の対象となるものには石材代、工事料、作業料、霊園の管理料などがあります。
 
一方、非課税となるのは、永代使用料やお布施、入檀料などです。「開眼法要」や「回忌法要」の際のお布施は非課税ですが、法要後の会食代は課税対象となります。つまり、法要後の家族や親戚での食事は、直接の法事ではないので消費税がかかるのです。
 

お墓と税金の関係を正しく理解しよう

お墓に関する税金の問題は、分かってしまえばシンプルなものです。相続税はお墓や仏壇などの祭祀財産は対象外とされています。贈与税に関しては、ほぼ気にする必要はありません。固定資産税に関しては、お墓や墓石は課税の対象外です。
 
消費税についても、石材代や工事料などの一部のものにのみ課税されるだけです。これらの情報を踏まえ、お墓の購入や維持に関する税金の問題を正しく理解し、適切な対応を心がけましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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