18年分の「お年玉」は約100万円! タンス預金していますが子どもに直接渡しても大丈夫でしょうか?

配信日: 2023.09.27

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18年分の「お年玉」は約100万円! タンス預金していますが子どもに直接渡しても大丈夫でしょうか?
わが子のために、ずっと貯めていたお年玉がついに「100万円」! 子どもの成長を振り返るとともに、周囲の方のありがたみも感じられるでしょう。このまま現金で子どもに渡してあげたいけど、贈与税など税金が心配との声もあります。
 
そこで、本記事ではタンス預金で貯めた18年分のお年玉「100万円」を、現金で受け取った場合、税金はかかるのか、申告の必要があるのかを解説します。
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年間110万円以下は、現金をもらっても贈与税の心配なし!

まとまった金額を受け取ると、税金のことが心配になるかもしれませんが、結論からいうとお年玉の現金「100万円」は、贈与税が課税されません。
 
贈与税は、基礎控除として110万円以下の部分に関しては、税金がかからないことになっているため、親や祖父母からもらっても、他人からもらっても、等しく非課税です。この場合、申告の必要もありません。
 
ただし、受け取った人ひとりにつき1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下までとなっているため、110万円を超えて受け取っている場合には、図表1の通り、贈与税がかかります。
 
図表1
 
図表1
 
出典:国税庁 財産をもらったとき
 
【計算式:(基礎控除後の課税価格) × 税率 − 控除額 = 税額】
 
例えば、両方の祖父母から200万ずつ、計400万円をもらったとします。
 
200万円×2-110万円(基礎控除部分)=290万円 
290万円×15%(特別税率)-10万円(控除額)=33万5000円(課税額)

 

タンス預金は「バレる」

お年玉分の現金「100万円」はそのまま渡しても、申告の必要もなく心配いらないケースです。ただ110万円を超える金額を贈与されて、タンス預金ならそのまましまっておけば大丈夫かというと、それは問題ありといえます。
 
実は税務署は、贈与した側の銀行口座も過去にさかのぼって調査することができます。100万円といったまとまった金額が動いている場合、出金や入金もチェックされやすくなってしまうのです。もしチェックされて税務調査が入った場合には、自宅内のタンス預金もすべて漏れなく探されることでしょう。
 

タンス預金がバレてしまったらどうなる?

万が一、申告が必要な財産を自宅に保管していることが発覚した場合には、納税するはずだった金額にプラスして、滞納税や3種類ある加算税が課税されます。
 
加算税は、次の3種類です。
 

1.申告しなかった場合の「無申告加算税」
2.申告したけれど税額を少なく申告した「過少申告加算税」
3.意図的な隠ぺいや脱税を画策した場合「重加算税」

 
さらに金額が大きく悪質とみなされると、懲役刑や罰金刑に処せられる場合があり、脱税で犯罪歴がつくなど、軽い気持ちでタンス預金を行うことは、とてもお勧めできません。
 

まとめ

タンス預金で貯めたお年玉「100万円」をまとめて渡しても、110万円以下なら申告不要で税金はかからないことは、お分かりいただけたと思います。しかし申告しなくてはいけない現金を、軽い気持ちでタンス預金をするのはやめておきましょう。
 
また、納税の心配もありますが、現金が家にあることが知られると、強盗など防犯上の危険もあります。また火事や天災などいつ起こるかもしれません。必要な納税はきちんと済ませて、余分な現金はおかないようにしましょう。
 

出典

国税庁 財産をもらったとき 暦年課税の計算

国税庁 延滞税について

財務省 加算税の概要

国税庁 令和4年度査察の概要

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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