更新日: 2023.09.29 控除

扶養から外れるなら損はしたくない…!時給いくらからなら損はない?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

扶養から外れるなら損はしたくない…!時給いくらからなら損はない?
扶養内で働いていた方が、働ける時間が増えたり、時給が上がったりしたときに直面することが「年収の壁」です。特に、社会保険の扶養から外れることになると、国民健康保険と国民年金か、勤め先の社会保険に加入して、保険料を支払う必要がでてきます。
 
今回は、扶養を外れることを決めた人たちは、どれくらいの時給で扶養外を決めたのかについてと、扶養外になると変わることなどを、分かりやすく解説していきます。扶養を外れるかどうかに悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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扶養外を決めた人は時給いくらから?

株式会社ビースタイルホールディングスが運営する「しゅふJOB総研」の調査によると、526件の有効回答のうち、時給1500円未満で扶養を外すと決めた人は、世帯年収500万円以上の人で27.7%でした。それに対して、世帯年収500万円未満の人では、47.7%でした。家計にゆとりがある世帯のほうが、扶養を外す選択をする傾向にあることが分かります。
 

扶養外になるとどうなるの?

扶養に入っている場合は、世帯主の社会保険料はそのままでも、配偶者は社会保険に加入できます。しかし、扶養から外れた場合は、配偶者自身で保険に加入する必要があり、配偶者控除の適用もなくなります。
 

所得税がかかる

年収が103万円を超えると、所得税控除が受けられなくなります。さらに、地域によっては、住民税がかかることもあります。税負担を抑えたい場合は、年収を103万円未満に抑えましょう。
 

保険料がかかる

年収130万円を超えると、世帯主の社会保険扶養から外れ、自身で保険料を支払うことになります。その際、国民健康保険と国民年金か、健康保険と厚生年金に加入するかのどちらかになります。
 

条件を満たせば年収130万円じゃなくても扶養から外れて社会保険に加入できる

2016年から、501人以上の従業員を有する企業で週20時間以上働いており、かつ月収が8万8000円以上などの基準を満たしていれば、保険料が発生する代わりに、保障も手厚くなる社会保険の加入対象になるという政策が施行されました。
 
その後、2022年には適用範囲が拡大して、従業員数が101人以上の企業で働く人も社会保険の加入対象となり、2024年10月からは、従業員数が51人以上の企業も対象になります。
 
ルール改正により、一定条件を満たしていれば、社会保険に加入できて、社会保険料が発生する代わりに、保障は充実します。ちなみにルールが適用されるのは、以下の条件を満たした人です。
 

●1週間の所定労働時間が20時間以上
●月額賃金が8万8000円以上
●雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
●学生ではない

 
保障が手厚くなるうえに、扶養を外れても、将来的にもらえる年金は増えるため、あまり損をすることはないでしょう。また、週20時間以上働く場合は、月収8万8000円を目安にすることをおすすめします。
 

扶養から外れるなら働く時間と月収を意識する

条件を満たしていれば、年収130万円を超えなくても、扶養から外れて、社会保険に加入できます。健康保険と厚生年金に加入すれば、保障も手厚くなり、将来もらえる年金も増えるため、将来的に見て、扶養から外れても、それほど損をすることはないでしょう。
 

出典

株式会社ビースタイルホールディングス しゅふJOB総研 「【扶養枠を外す時給ライン、家計のゆとり有無によって差】時給1,500円未満で扶養を外す人の割合 家計にゆとりがない場合 37.3%、家計にゆとりある場合 27.0%」

厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブック

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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