更新日: 2023.10.11 控除
扶養内で働いていますが、今月だけ月収が「11万円」を超えてしまいそうです…扶養を出なければならないでしょうか?
しかし、もしも1ヶ月だけ月収が11万円を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか。今回は、扶養の要件や1ヶ月だけ収入が上限を超えてしまった場合にどうなるのか、詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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扶養の要件とは?
まずは扶養の要件についておさらいしておきましょう。社会保険には、多くの企業が加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)と、企業が独自に運営する健康保険組合の2種類があります。
どちらの場合も、扶養の範囲は社会保険の被保険者に扶養されている三親等の親族で、被保険者によって生計を維持されている人です。また、配偶者と直系尊属(曽祖父母、祖父母、父母)、兄弟姉妹、直系卑属(子、孫)は同一世帯でなくても被扶養者になれます。
子の配偶者や孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、甥、姪といったその他の三親等親族は、同一世帯であることが要件です。また、被扶養者に収入がある場合、収入額は年収130万円未満でなければなりません。
さらに、同一世帯の場合は収入が被保険者の2分の1未満であること、同一世帯ではない場合は収入額が被保険者からの援助による収入額よりも少ないことが要件です。
1ヶ月だけ収入額が超過したらどうなるの?
それでは、もしも1ヶ月だけ収入額が130万円の12分の1である10万8333円を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか。一般的には、1ヶ月だけ超えてしまったからといってすぐに扶養から外れるわけではありません。扶養から外れるのは、被扶養者の年収が恒常的に年収130万円以上になる、と考えられる場合だからです。
ただし、2ヶ月(健康保険組合によっては3ヶ月)連続で超えてしまった場合には、扶養から外れてしまう可能性があります。扶養を外れるかどうかの基準は、それぞれの健康保険組合によって異なるので注意が必要です。心配な人は被保険者が加入している健康保険組合に問い合わせてみるとよいでしょう。
例えば、日本アイ・ビー・エム健康保険組合の場合、被扶養者の収入が前年の年収と直近3ヶ月の収入×4のどちらも130万円未満だと、今後1年間の収入も130万円未満であると判断されます。つまり、1ヶ月だけ10万8333円を超えていても、直近4ヶ月分の合計額が43万3332円未満であれば収入条件を超過していない、と判断されるのです。
なお、どの段階で扶養から外れてしまうのかは、加入している健康保険組合や基準額を超えた状況によります。そのため、一概に「いつ外れる」とは言えません。
収入が基準額を超えたと判明した翌月にすぐ扶養を外れてしまう組合もあれば、過去の月収状況をチェックし、収入が増加したと判断される時期まで遡って外れる組合もあるからです。
扶養を外れるかどうか心配な人は被保険者が加入している健康保険組合に確認しよう!
健康保険組合の要件などにもよるものの、一般的には1ヶ月だけ収入が基準額を超えたからといってすぐに扶養から外れる、ということはありません。
ただし、何ヶ月も連続で超過したり、数ヶ月分の合計額が基準を超過していたりする場合には、扶養から外れてしまうことが多いので注意が必要です。基準は健康保険組合によって異なります。心配な人は被保険者が加入している健康保険組合に確認してみましょう。
出典
全国健康保険組合 被扶養者とは?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー