SNS、税務署に見られてます!知らぬ間に「確定申告」が漏れてませんか…?
配信日: 2023.10.14
しかし、会社とは違い、副業の場合は税金の自己管理が必要です。税務署は副業に関する申告について、SNSも活用しながら厳しくチェックしています。今回は、副業の確定申告について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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SNSは税務署にチェックされている
ソーシャルネットワークサービス、いわゆるSNSはインターネットで交流ができるサービスで、多くの人が使用しています。実は、SNSでの発言や投稿は、税務署にチェックされていることをご存じでしょうか。税務署がSNSを見ているなんて、にわかに信じがたい方もいるでしょう。
しかし過去には、ぜいたくな暮らしを載せていたSNSの投稿から税務調査が行われ、脱税が発覚し逮捕に至ったケースがあるのは事実です。当然、全ての投稿がチェックされているわけではありませんが、少なからず税務署に見られていると思ってSNSを使用すべきでしょう。
確定申告が必要な人
副業をしている方は、知らない間に確定申告が漏れていたということがないよう、どこからが確定申告の必要があるのか、しっかりと仕組みを理解しておきましょう。
個人事業主やフリーランスであれば、1年間の所得が48万円を超えると確定申告が必要になります。会社員やアルバイトなどの給与所得者の場合は、給与所得が2000万円を超えたり、2ヶ所以上の職場から収入を得ていたりした場合は申告が必要です。
副業など本業以外の収入がある場合は、1年間の所得が20万円を超えると確定申告をしなくてはなりません。この場合は、どのような副業で得た収入なのかによって所得税の算出方法が変わるため注意しましょう。
確定申告が必要ない人
確定申告をしなくてもいい場合について解説します。まず、個人事業主やフリーランスの場合は、所得が48万円以下だと基礎控除により所得控除が0円になり、所得税が発生しません。つまり、確定申告も不要になります。これは全ての人に適用される基礎控除が48万円だからです。
会社員やアルバイトで副業の収入が年間20万円以下であれば、職場で年末調整をしてくれるため自身で確定申告する必要はありません。もし職場での年末調整が何らかの理由でされなかった・間に合わなかった場合は、自身で確定申告をする必要があります。
確定申告したほうがお得な人
確定申告をする必要がない方でも、確定申告をすることで還付金を受け取れる場合があります。源泉徴収された所得税の金額や予定納税をした金額が、実際の年間の所得金額から算出した所得税額よりも多い場合は、確定申告をすることで納めすぎた税金を返してもらいましょう。
当てはまる方が多いケースとしては、ふるさと納税があります。ふるさと納税先が5団体以内であれば納税団体への申告で問題ありませんが、5団体を超える場合は自身で申告をしないと、せっかくの寄付金控除を受けられません。
確定申告はお早めに!
所得税法では、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付する必要があるとなっています。ただし、少し忘れて申告期間を過ぎてしまったからといって、直ちに脱税として取り扱われるわけではありません。
期限後申告として延滞税や加算税がかかることもありますが、税務署の調査を受けた上で指摘される場合と、調査前に自主的に期限後申告をした場合とでは、加算税の金額も異なります。もし確定申告の期限が過ぎてしまったとしても、自分で気が付いたら早めに申告をするようにしましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
No.2020 確定申告
No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
No.2024 確定申告を忘れたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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