更新日: 2023.11.09 その他税金

岸田首相の「4万円減税」とは? 低所得者には給付金があるって本当? 妻と子ども2人で「16万円」の減税になる場合もあるの? 開始時期などについても解説

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

岸田首相の「4万円減税」とは? 低所得者には給付金があるって本当? 妻と子ども2人で「16万円」の減税になる場合もあるの? 開始時期などについても解説
最近では毎日のように岸田首相の「4万円減税」に関するニュースを目にしませんか? 国民にとってお得な話ということはなんとなく理解していても、「いつ、どうもらえるの?」と思っている人も多いのではないでしょうか。
 
本記事では、「4万円減税」の概要と減税される時期について解説します。
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「4万円減税」って何?

岸田首相は税収増の還元策として、国民1人当たり年4万円(所得税3万円、住民税1万円)の定額減税を行う方針を示しています。
 
「物価がどんどん上がっているにもかかわらず、賃金上昇は追いついていない国民の負担を緩和する」と説明がありましたが、4万円の「給付」ではなく「減税」で具体的にどう支えていくのでしょうか。
 

4万円減税の方法

4万円減税は、国民1人ずつに直接振り込まれるわけではなく、会社員の場合は給与を通して減税の恩恵を受ける形になります。
 
給与から天引きされている源泉所得税から3万円、住民税から1万円を差し引くことで、その分、手取りが多くなる仕組みです。3万円より源泉所得税の方が少ない場合には、翌月の給与で残りが差し引かれます。
 
例えば、月の源泉所得税が1万円の人であれば、6、7、8月の給与で減税されるということですね。
 
実施は2024年6月から始まる予定となっており、来年夏のボーナスに合わせたと考えられます。月々の給与で源泉所得税が3万円になる人は、扶養親族等が0人の場合で社会保険料天引き後の給与が50万円前後になるため、多数派ではないからです。
 
給与計算する会社の負担も考慮し、できるだけ少ない回数の給与で減税が済ませられる配慮なのではないでしょうか。
 

扶養家族分も減税される

この方法では働いていない扶養家族は減税を受けることができず、不公平になってしまいます。そこで扶養家族分についても、扶養している人の源泉所得税と住民税から控除できる仕組みとなっています。
 
例えば、妻と子ども2人を扶養している人は、4万円×4人=16万円が減税されるのです。
 

低所得者へは給付金

しかし、これでは収入が少なく税金を4万円も納めていない人や、働いていない人は減税の恩恵を十分に受けることはできません。
 
そこで、減税の対象にならない低所得者に対しては、住民税非課税世帯に1世帯当たり7万円、所得税は非課税で住民税が課税されている世帯には10万円の給付が検討されています。
 

まとめ

岸田首相が進めている4万円減税は、2024年6月以降に給与を通して恩恵を受けられる予定です。扶養家族分も減税されるので、扶養家族が3人いれば4人分の16万円が減税されます。これで国民の物価高騰に対する負担が少しでもやわらぐことが願われます。
 

出典

国税庁 給与所得の源泉徴収税額表(令和5年分)
 
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