更新日: 2023.11.14 その他税金

知らないと脱税のリスクあり!?「タンス預金」を持っていることはダメなの?税務署にバレるとどうなる?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

知らないと脱税のリスクあり!?「タンス預金」を持っていることはダメなの?税務署にバレるとどうなる?
いざというときのために、タンス預金をしている方もいらっしゃるかもしれません。「タンス預金」とは、大きな額のお金を銀行に預けずに、自宅で保管しておくことを指します。銀行に行かずともお金が必要なときにすぐに使えるため、災害時などでも安心でしょう。
 
しかし、まとまったお金をタンス預金にしていると、税務署にバレてしまうおそれがあります。さらにタンス預金の目的によっては、大きな問題となるケースもあります。
 
そこで今回は、タンス預金が税務署にバレてしまう仕組みや、バレたときのペナルティーについて解説します。
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「タンス預金」が問題となるケース

タンス預金自体は、悪いことではありません。お金の保管方法は個人の自由ですので、銀行に預けても自宅で管理しても、問題になることはないでしょう。しかし、以下の場合は、税務署による調査対象になる可能性があります。
 

・課税対象となる金額以上の個人収入をタンス預金としている
・タンス預金としているお金を相続税に申告しない

 
問題となるかどうかのポイントは、「脱税」にあたるかどうかです。課税対象となる金額以上での個人収入があった場合に、申告(納税)せずに手元に保管しておくことは脱税と、みなされます。
 
特に大きな問題となる点が、タンス預金を相続財産として申告しないことです。相続財産が大きいほど相続税は高くなります。そのため、タンス預金分を申告せず、相続税を少なくしようと考えてしまうケースもあるかもしれません。
 
しかし、相続財産を少なく申告することは違法であり、税務調査の対象となる可能性が高くなるため注意しましょう。
 

「タンス預金」が税務署に知られてしまう仕組み

タンス預金が税務署に知られてしまう理由には、「国税総合管理(KSK)システム」が関係しています。
 
「国税総合管理(KSK)システム」とは、全国の国税局と税務署をつないだネットワークであり、国税債権などの情報を一元管理しているシステムを指します。このシステムを税務調査や滞納(たいのう)整理に活用することで、事務処理の効率化や高度化を図っています。
 
「国税総合管理(KSK)システム」により、国民一人ひとりの所得や財産などは、おおよそ把握されています。そのため、所有財産と税の申告に大きな差があった場合には、脱税の疑いがあるとして、調査対象となる可能性があるのです。
 

「タンス預金」がバレると、どうなるのか?

タンス預金が税務署に知られてしまい、脱税とみなされた場合、追徴課税のペナルティーが発生する可能性があります。脱税した際の追徴課税は、以下の2種類が考えられます。
 

・過少申告加算税:適切に税の申告をしなかった人が支払う税金
・延滞税:決められた期限までに納税しなかった人が支払う税金

 
相続財産の申告漏れが発覚した時点で、納税期間(相続税の場合、相続を知った日の翌日から10ヶ月目の日)以内であれば、対象となるペナルティーは「過少申告加算税」のみです。なお加算税は、状況に応じて支払う金額が異なります。
 
意図的に相続税を隠ぺいしようとした場合には「重加算税」が適用されることがあり、課税割り合いが、35~40%になってしまうため注意しましょう。
 

脱税目的の「タンス預金」には要注意!

万が一のときにそなえて、タンス預金としてお金を保管しておく分には問題にならず、税務署の調査対象にはなりません。しかし、税金の支払いを少なくするために、意図的にタンス預金としてお金を手元に置いておくことは、脱税とみなされて追徴課税のペナルティーが課せられることがあります。
 
支払う税金を減らすために申告額を実際よりも少なくすると、結果的に支払う金額は多くなるため、税金の金額は正しく申告しましょう。
 

出典

財務省 国税総合管理(KSK)システムの概要
財務省身近な税 Q&A ~身近な税について調べる~ 相続税について教えてください。
財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 加算税の概要
国税庁No.9205 延滞税について
国税庁 相続税の申告のしかた(平成24年分用) 3. 相続税の納付
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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