更新日: 2023.11.19 ふるさと納税

社会人2年目・手取り17万円ですが、「ふるさと納税」をするか、その分を「貯金」するか迷っています……。

社会人2年目・手取り17万円ですが、「ふるさと納税」をするか、その分を「貯金」するか迷っています……。
社会人2年目といえば、仕事に慣れてくる時期です。一方で、給料はまだそこまで高くなく、貴重なお金の使い道に悩むことの多い時期でもあるでしょう。また、お金についてのリテラシーが上がり、貯金だけでなく、投資や節税にも興味が出てくる頃でしょう。
 
そこで、ふるさと納税をするべきか、それともその分を貯金するべきか、Aさんという方からの相談事例を基に考えていきます。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

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ふるさと納税の概要

まずは、ふるさと納税の概要を解説します。ふるさと納税とは、ある意味では、税の前払いをすることで、前払い分の額に応じた返礼品を受けとれるという制度です。
 
正確に解説をすると、所得に応じた上限額の範囲内において、任意の寄附をすることで寄附金額に応じた返礼品を受けとれるというものです。さらに、ふるさと納税による寄附金額から2000円を差し引いた額について、所得税や住民税が安くなります。
 
ただし、ふるさと納税には所得に応じた上限額があります。仮に独身で子どものいない手取り17万円で年収300万円(額面22万円、年間で3ヶ月分の賞与を含む)のAさんが上限額までふるさと納税をしようと思ったら、上限額の目安は2万8000円となります。さらにみていくと、適用にはもっと細かいルールもあります。
 

Aさんがふるさと納税と貯金で迷うのはなぜ?

Aさんが、ふるさと納税か、それともその分を貯金するべきか悩む理由は、手元のお金が減ってしまうことに対して、不安があるからのようです。
 
社会人2年目で人生はまだまだ長く続き、その間に多くのライフイベントを経験していくことになります。「これから結婚や子育て、老後という将来に向けて、しっかり貯金をしていきたい。また、突然の失業や病気や、けがといった不慮の事故にも、そなえておきたい」とのことです。
 
確かに、ふるさと納税では、その分、手元からお金が減っていきます。例えば、今月1万円のふるさと納税をすれば、支出が1万円増え、ほかの支出をけずらなければ、貯金ができる金額が1万円減ります。
 
しかし、より多く貯金をしたいのであれば、今月1万円の貯金をするよりも、優先して上限額の範囲内でふるさと納税をすることも検討するとよいでしょう。
 

ふるさと納税を積極的に検討するべき理由

では、なぜ貯金を殖やしたいのであれば、ふるさと納税をするべきなのでしょうか。理由は簡単です。ふるさと納税をすれば、その額から手数料である2000円をのぞいた分が、あとから支払う税金から控除され、さらには返礼品も受けとれるからです。
 
例えば、2万円のふるさと納税をすると、1万8000円分が、あとから支払うべきであった所得税や住民税から差し引かれる、という具合です。
 
さらに、ふるさと納税では、寄附金額に応じた返礼品を受けとることができます。具体的にどれくらいの価格の品かは、個別の返礼品によって異なりますが、上限額は寄附金額の30%までと設定されています。
 
つまり、還元率の高い返礼品を選べば、2万円の寄附金で、最大6000円相当の返礼品を受け取れるわけです。
 
2万円を寄附という形で先払いすることで、税金から差し引かれる分の1万8000円を含め、2万4000円分の恩恵が受けられるわけです。つまり、最終的には4000円相当も得をするということになり、4000円分多く貯金をすることができます。
 
なお、上限額を超えてふるさと納税をした場合、返礼品自体は受けとれますが、上限額を超えた分は税金からの控除がされなくなるので注意してください。
 

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まとめ

貯金をふやしたいのであれば、返礼品を受けとれ、かつ、支払った分の控除が受けられるふるさと納税を、上限額の範囲内で行うとよいでしょう。年収が上がり上限額が上がれば上がるほど、ふるさと納税の恩恵は大きくなります。
 
手取り17万円であっても、賞与次第で3万円程度はふるさと納税をすることができるでしょう。社会人2年目からふるさと納税をしていけば、将来的には単に貯金だけをしているよりも多く貯金をしていくことが予想できます。
 

出典

総務省 ふるさと納税のしくみ
総務省 全額(2000円を除く)控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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