更新日: 2023.11.23 控除

「保険料控除証明書」を捨てるのはNG! 年末調整で3万円以上「損」をする可能性も? 所得金額400万円の会社員のケースで試算

「保険料控除証明書」を捨てるのはNG! 年末調整で3万円以上「損」をする可能性も? 所得金額400万円の会社員のケースで試算
毎年届く保険料控除証明書を捨ててしまっていませんか。会社員なら年末調整の際にこの証明書を提出すると、その分だけ税金が高くなっている可能性があります。
 
本記事では、実際にどのくらい高くなる可能性があるか解説します。

年末調整で控除できる保険の種類と控除額

支払った保険料の額で、どのように税金が安くなるかみていきましょう。まず生命保険料控除については新制度・旧制度の2種類があり、加入時期によって適用される制度が異なります。新制度が適用となるのは2012年1月1日以降の契約の場合、旧制度が適用となるのは2011年12月31日以前の契約の場合です。
 
次に、年末調整の対象となる保険の区分は図表1のとおりです。
 
【図表1】


国税庁 No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等を基に筆者作成
 
旧制度の場合、介護医療保険料控除は一般生命保険料控除に含まれます。また、自分が扶養している妻や子どもなどの保険料を支払っている場合、その保険も保険料控除の対象です。対象となる保険に加入している場合、毎年10月頃に生命保険料控除証明書が届きます。
 
次に、どのくらいの金額を控除できるかみていきましょう。新制度・旧制度それぞれの控除額は図表2のとおりです。
 
【図表2】

公益財団法人生命保険文化センター 生命保険と税金 税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」を基に筆者作成
 
例えば新制度であれば、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除それぞれに対し控除額が計算されます。所得税の場合はいずれも最大4万円ずつ控除できるので、合計で4万円×3=12万円の控除が可能となるのです。
 
一方、住民税は3区分それぞれ最大2万8000円の控除が可能ですが、2万8000円×3=8万4000円まで控除できるわけではありません。3区分合計して、控除限度額は最大7万円となるので注意してください。
 

どのくらい税金が安くなる? 実際の控除例

次に実際どのくらい税金が安くなるのか具体例でみてみましょう。今回は会社員で以下の条件のもと計算します。

課税対象の所得金額:400万円
支払った保険料(年間)
一般生命保険料控除対象の保険:15万円
介護医療保険料控除対象の保険:12万円
個人年金保険料控除対象の保険:10万円

※全て2012年以降に加入
 
この場合、まず所得税については4万円(各区分の控除額)×3=12万円の控除が可能です。所得税の税率は図表3のとおりで、今回の例では課税される所得金額が400万円なので税率は20%となります。
 
【図表3】


国税庁 No.2260 所得税の税率
 
12万円控除されるということは、所得税は12万円×20%=2万4000円安くなることになります。一方、住民税の税率は10%です。今回の例では控除額が7万円となるので、7万円×10%=7000円安くなる計算です。
 
所得税と住民税あわせて、今回の例では2万4000円+7000円=3万1000円安くなることになります。裏を返せば仮に保険料控除証明書を捨ててしまい、年末調整の際に提出できなかった場合は3万1000円も損をしていたことになるのです。
 

まとめ

生命保険など保険料控除対象の保険に加入している場合、きちんと保険料を申告しないと税金が安くなりません。
 
保険料控除証明書は捨てることなく、会社員なら年末調整の際に必ず会社へ提出しましょう。
 

出典

公益財団法人生命保険文化センター 生命保険と税金 税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」
国税庁 No.2260 所得税の税率
国税庁 No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
 
執筆者:小泉健太郎
FP2級

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