更新日: 2023.12.13 その他税金

税金の「督促状」が届きました。何もせずに放置したらどうなりますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

税金の「督促状」が届きました。何もせずに放置したらどうなりますか?
日本国内に住む国民に課せられている義務のひとつが、税金を納めることです。会社員の場合は、住民税や所得税などは会社側が申告してくれるため、自分で納めに行ったことがない方もいらっしゃるでしょう。
 
しかし、副業で一定額以上の収入を得ていたり、贈与や相続を受けたりしたときは、自分で申告をする必要があります。税金の申告を忘れると、督促状が届くケースもあるため、注意が必要です。
 
今回は、どのようなときに税金の督促状が届くのか、また税金を滞納し続けるとどうなるのかについて、分かりやすくご紹介します。
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税金を滞納し続けると督促状が届く

税金を滞納すると、送られてくる書状が督促状です。
 
例えば、地方税法第329条によると、期限までに地方税が納められなかった場合は、納付期限の日から20日以内に督促状を送付しなければならないとされています。つまり住民税の場合は、納付期限を最高20日過ぎると、督促状が送付される可能性が高いのです。
 
しかし20日以内の送付ですので、20日よりも早く督促状が届くケースもあります。
 
地方税法第331条などによると、督促状が届いた日から10日以内に税金が納められない場合は、財産を差し押さえなければならないとされています。財産の差し押さえを防ぐためには、督促状が届いたら、すぐに税金を納めることが必要です。
 

滞納を続けた場合に受ける処分の流れ

督促状が送られてから、財産が差し押さえられるまでの流れを解説します。
 

納付期限を過ぎると延滞税が課され20日以内に督促状が送付される

納付期限を過ぎると同時に延滞税の加算も開始するため、納付期限を過ぎれば過ぎた分だけ、支払う税金額は増えていく仕組みになっています。
 
延滞税は、納付期限を過ぎた日から実際に支払った日まで加算され続けます。さらに、納付期限を過ぎても税金が納められない場合は、納付期限を過ぎた20日以内に、自治体から督促状が送付されます。
 

滞納者の財産調査が行われる

督促状が送られても11日以上無視を続けると、差し押さえするために財産調査が行われます。財産調査は金融機関だけではなく、契約している保険会社や通信会社、勤務している会社なども対象になります。
 
会社に滞納を隠していたとしても、財産調査でバレるため、隠すことはできません。また財産調査は、本人に伝えられずに行われるケースもあります。
 

財産差し押さえが行われる

財産調査が終わると、滞納をしている方の財産の差し押さえが実行されます。差し押さえられる財産の例は、以下の通りです。
 

・給料
・自動車
・生命保険
・不動産

 
滞納している税金をすべて納付するまで、差し押さえは終わりません。なお自動車が差し押さえられる場合は、所有している自動車にタイヤロックがかけられます。滞納が解消されない場合は、公売にかけられて、売り上げは滞納している分の納付金に充てられます。
 

処分を受けないためには

処分を受けないためには、まず、税金を滞納しないことが重要です。
 
しかし、病気や失業などでどうしても支払えない場合は、自治体に相談しましょう。事情があってすぐに納税できないときには、支払期日に猶予を設けてもらうなどの制度が利用できます。
 
差し押さえを防ぐために財産を隠したりごまかしたりすると、悪質なケースとして告発される場合もありますので、決して行わないようにしましょう。
 

事情があって支払えない場合は必ず役所に連絡する

さまざまな事情で、税金を納めたくても納付できないこともあるでしょう。税金の納付が厳しいと分かった時点で、必ず自治体に連絡・相談をしましょう。連絡なしで滞納を続けると、財産を差し押さえられる可能性があります。また、税金を支払える能力がある場合は、必ず期限内に納めましょう。
 

出典

デジタル庁 e-gov法令検索 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) 第三章市町村の普通税 第一節市町村民税 第六款督促及び滞納処分
(市町村民税に係る督促)第三百二十九条
(市町村民税に係る滞納処分)第三百三十一条

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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