更新日: 2023.12.24 控除

寄附団体に寄附したのですが、寄附金控除は確定申告でと言われました。準備しておく書類は何がありますか?

寄附団体に寄附したのですが、寄附金控除は確定申告でと言われました。準備しておく書類は何がありますか?
特定の団体などに一定の寄附をした場合には、「寄附金控除」という税制上の優遇措置が受けられます。ただし、寄附金控除を受けるためには確定申告が必要です。確定申告は、寄附をした翌年の期間内に行いますが、その際には確定申告書に必要書類を添付する必要があります。
 
本記事では、寄附先によって異なる必要書類とともに、寄附金控除額の計算方法なども紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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寄附金控除とは

寄附金控除は、納税者が国や特定の団体に「特定寄附」をした場合に、所得控除などが受けられる制度です。
 
特定団体には、国、地方公共団体、特定公益増進法人などがあります。なお、政治活動や認定NPO法人などに一定の寄附を行った場合には、所得控除ではなく税額控除が選択できます。また、寄附金控除では、所得税だけでなく個人住民税の税額控除も可能です。
 

所得控除と税額控除などの計算方法と必要書類

寄附金控除の所得控除と税額控除の金額は、下記の方法で算出できます。また、寄附先によって異なる主な必要書類は以下のとおりです。
 
・所得控除の計算方法
所得控除の金額は、その年に支出した特定寄附金の合計額か、総所得金額などの40%相当額のいずれか低い金額から、2000円を引いて算出します。また、所得控除が可能な特定寄附には、ふるさと納税も含まれます。
 
ふるさと納税では、納税額(寄付金額)のうち、自己負担分の2000円を超える部分の全額(総所得金額の40%が上限)が控除されます。なお、ふるさと納税の控除額は、納税額から2000円を引いて算出した所得控除額に所得税率を乗じた金額です。
 
・税額控除の計算方法
税額控除の金額は、その年中に支出した寄附金の合計額から2000円を引いたうえで、40%(政治活動に関する場合は30%)を乗じて算出します。
 
・必要書類
国、地方公共団体、認定NPO法人、財務大臣が指定した公益社団法人や公益財団法人に寄附をした場合には、「寄附金の受領証(領収書)」が必要です。ただし、ふるさと納税の場合は、「寄附金控除に関する証明書」でも構いません。
 
また、一定の業務を主な目的とする、地方独立行政法人や特定の学校などに寄附をした場合には、「特定公益増進法人である旨の証明書の写し」が必要になります。その他の主な必要書類としては、政党や政治資金団体などに寄附をした場合には、「寄附金(税額)控除のための書類(選挙管理委員会などの確認印が必要)」があります。
 

個人住民税の税額控除額と必要書類

個人住民税の税額控除は、ふるさと納税や都道府県と市区町村が条例で指定する寄附、住所地の共同募金会や日本赤十字社(支部)への寄附が対象になります。それぞれの基本控除額と必要書類は以下の通りです。
 
・都道府県や市区町村への寄附
ふるさと納税の場合は、寄附金額から2000円を引いたうえで10%を乗じた金額が税額控除されます。また、条例で指定する寄附の場合は、都道府県が4%、市区町村が6%です。いずれもが条例で指定している寄附の場合は10%になります。
 
・住所地の共同募金会や日本赤十字社(支部)への寄附
住所地の共同募金会や日本赤十字社(支部)への寄附に対しては、寄附金額の2000円を超える部分が税額控除されます。控除率は10%です。
 
・必要書類
確定申告書に各団体が発行する領収書や受領証などを添付します。(所得税の確定申告を行う場合は不要)
 

必要書類は早めに準備しておこう

納税者が特定団体などに寄附をすると、所得税や個人住民税の寄附金控除が受けられます。寄附金控除を受けるためには確定申告が必要ですが、その際には申告書とともに、寄附の事実を記した受領証や領収書などの必要書類の添付が求められます。
 
必要書類は寄附先によって異なるため、自分に必要な書類を各団体のホームページなどで確認したうえで、なるべく早めに準備しておきましょう。
 

出典

国税庁 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
総務省 ふるさと納税以外の寄附金税制
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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