更新日: 2023.12.24 控除
今年はもう扶養の「130万円の壁」を越えても大丈夫。そう聞いたのですが、どういうことですか?
パートで働く主婦たちに向けて解説していきます。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
そもそも130万円の壁って?
「130万円の壁」とは、「これ以上の年収になると、社会保険の被保険者の扶養から抜けて、自ら社会保険に加入しなければならない」という壁です。要は、自身の給与から健康保険や厚生年金などの社会保険料を支払わなければならないというものです。
パートで効率よく稼ぎたいにもかかわらず、社会保険の保険料が生じるとかえって効率が悪くなる場合があることから、現在パート主婦に意識される「壁」の一つとして有名です。
厚生労働省の令和3年の調査によれば、配偶者のいる有期雇用パートタイムの女性が就業調整をした理由としては、「一定額(130 万円)を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければならなくなるから」というものが55.4%と、最も高くなっています。
ここから、130万円の壁は、パート主婦の労働参加を阻害している、大きな原因の一つと考えられてきました。
「今年はもう130万円の壁を超えても大丈夫」と言われるようになった理由とその背景
「今年はもう130万円の壁を超えても大丈夫」と言われるようになった理由は「連続2回(年1回の確認の場合連続2年)であれば、勤務先が『一時的な収入増加』という証明をする」という条件の下、年収が130万円を超えても扶養に入ったままでいられる、という措置が2023年10月から開始されたからです。
最近では企業の人手不足に加えて、最低賃金が全国的に上がってきています。直近では全国加重平均額が1004円に達し、平成14年時点での最低賃金663円の1.5倍以上になるなど、大きく上がってきています。
今後は扶養内での勤務を希望するパート主婦による「働き控え」がさらに加速する、と見込まれたことなどを背景に、今回の措置の実行に至ったようです。
ただし、無条件に働きたい放題ではない
世間では今「130万円の壁が崩壊したから、これで扶養のまま働きたい放題だ」と言われることもありますが、そうではありません。今回はあくまでも「社会保険の扶養」に関するもので、「税制上の扶養」とは別問題です。
例えば、年収が103万円を超えることで、配偶者控除からは外れてしまいます。また、201万5999円を超えると、配偶者控除から抜けても加入できていた「配偶者特別控除」からも抜けることになってしまいます。それによって、扶養している配偶者の税金が上がることになるでしょう。
また、おおむね年収100万円前後から、本人には住民税が発生します。103万円を超えてからは、所得税が発生します。これらは今回の「130万円の壁」の緩和に関係なく、支払わなければなりません。
さらに、最終的に130万円の壁を超えたときに、社会保険の扶養に入りつづけられるかどうかは、事業主が一時的な収入アップだと証明をしてくれ、かつ健康保険組合等が「一時的な収入アップ」と認めてくれるかどうかにかかっています。
今回の施策はあくまでも、「年収が130万円を超えても、事業主が『一時的な収入アップ』だということを証明し、それを健康保険組合等が認めた場合」に、社会保険の扶養に入りつづけられるというものです。何も気にせず、130万円を超えてもこれまでのとおり扶養に入りつづけられる、とはいかない点もありますので、注意してください。
まとめ
「今年から、130万円の壁を超えても大丈夫」と世間では騒がれていますが、実際には税金関係の「壁」はそのままである、「130万円の壁」を超える際は事業主の証明が必要であるなど、一定のハードルやデメリットは残ります。
もし今年から、130万円の壁を超えても社会保険の扶養に入りつづけられる特例を利用するのであれば、あくまでも暫定措置であることなど制度の詳細について十分に調べてから、実行することをおすすめします。
出典
厚生労働省 平成14年度から令和5年度までの地域別最低賃金改定状況
公明党 「年収の壁」意識せず働ける環境に
厚生労働省 令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況
国税庁 No.2672 年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるとき
厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
執筆者:柘植輝
行政書士