更新日: 2024.01.24 その他税金

夫が「大型バイク」を持っています。あまり乗っていないのに「税金」を支払うのがもったいないので125㏄以下の原付にしてほしいです。税金は年間いくら変わりますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

夫が「大型バイク」を持っています。あまり乗っていないのに「税金」を支払うのがもったいないので125㏄以下の原付にしてほしいです。税金は年間いくら変わりますか?
バイクは所有しているだけで税金がかかります。あまり乗っていない場合でも税金を支払わなければならないため、もったいないと感じる方もいるかもしれません。
 
本記事ではバイクにかかる2種類の税金を紹介するとともに、大型バイクから原付に乗り換えたら、およそいくら税金がお得になるかを算出します。家族がバイクを所有しているが乗っている姿を見かけないという場合に乗り換えを検討してもらえるよう、お得になる金額を把握しておくといいでしょう。
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バイクにかかる2つの税金

バイクにかかる税金には、軽自動車税と自動車重量税の2種類があります。ここでは、2種類の税金の条件や金額の区分などを紹介します。
 

軽自動車税

軽自動車税とは、軽自動車や原付を含む二輪車にかかる税金です。毎年4月1日時点の所有者に対して支払い義務が課せられます。ほとんど乗らず、所有しているだけの状態でも税金は発生します。「乗っていないから支払う必要はない」とはならないため注意しましょう。
 
軽自動車税の金額区分は以下のとおりです。
 
表1

車種区分 税額
原動機付自転車 50cc以下 2000円
50cc超え90cc以下 2000円
90cc超え125cc以下 2400円
ミニカー 3700円
軽二輪(125cc超え250cc以下) 3600円
小型二輪(250cc超) 6000円

※総務省「平成28年度から軽自動車税の税率が変わります」をもとに筆者が作成
 
原付の中でも排気量によって税額が異なるため、税金を節約したい方は90cc以下の原付がいいでしょう。
 

自動車重量税

自動車重量税とは、バイクを購入したときや車検時に排気量に応じて課せられる税金です。自動車重量税は125cc以下の原付では対象外のため、支払う必要がありません。軽二輪では新規登録時のみかかり、小型二輪では新規登録時とその後経過年数に応じて支払いが発生します。
 
自家用バイクの自動車重量税の金額区分は以下のとおりです。
 
表2

車種区分 排気量 税額
原動機付自転車 125cc以下 不要
軽二輪(自家用) 125cc超え250cc以下 4900円(新規登録時のみ)
小型二輪 250cc超 新規登録時:5700円(3年分)
~12年:3800円(2年分)
13~17年:4600円(2年分)
18年~:5000円(2年分)

※国土交通省「令和5年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート)その5」を基に筆者が作成
 

大型バイクから原付に乗り換えた場合の税金

排気量が250cc超えのバイクを所有している場合、軽自動車税は6000円かかります。仮に購入から5年だとすると、自動車重量税は3800円必要です。もし90cc超え125cc以下の原付に乗り換えた場合、軽自動車税は2400円、自動車重量税はかかりません。

大型バイクを所有した年の税金額:6000円+3800円=9800円
原付に乗り換えた年の税金額:2400円+0円=2400円

大型バイクから原付に乗り換えると年間で7400円も税金が節約できます。もちろん大型バイクを所有していて頻繁に乗っている場合は乗り換えが難しいかもしれません。しかし、ほとんど乗っておらず移動は公共交通機関を使っている場合は、原付への乗り換えを検討するのもいいでしょう。
 
今後、乗る予定がないのであればバイクを所有しないという手段が一番節約できます。しかし、公共交通機関にトラブルがあった時に、バイクを1台持っておくと便利なのであれば、税金が安い原付を所有するのがおすすめです。
 

大型バイクから原付に乗り換えて節税しよう

バイクには軽自動車税と自動車重量税の2種類の税金が課せられています。バイクにかかる税金は車種区分や排気量によって異なります。大型バイクよりも排気量が小さい原付は税金が安くなります。
 
250cc超えのバイクから90cc超え125cc以下の原付に乗り換えると、税金が7400円もお得になると分かりました(令和5年時点)。バイクを所有していて税金の節約を考えている方は、節約のためにも原付への乗り換えを検討するのも一つの手段です。
 

出典

総務省 地方税制度 平成28年度から軽自動車税の税率が変わります
千代田区ホームページ 軽自動車税(種別割)
国土交通省 自動車:自動車重量税額について
国土交通省 令和5年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート)その5
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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