更新日: 2024.01.25 その他税金

初めて車を買い替えます。自動車税などの税金はどうなるのでしょうか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

初めて車を買い替えます。自動車税などの税金はどうなるのでしょうか?
車を所有すると、「自動車税」を1年分前払いすることになります。では、1年経過せずに車を買い替えた場合、自動車税などの税金の取り扱いはどうなるのでしょうか。
 
そこで、本記事では、どのような場合であれば、車の買い替えで自動車税が戻ってくるのかということを解説します。あわせて、自動車税の還付金関連で勘違いされやすい点についても紹介していきます。
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自動車税の還付金とは?

自動車税は4月1日現在、車の持ち主として自動車検査証(車検証)に登録している人にかかる税金のことです。4月1日から翌年3月末日までの1年分を前払いすることになります。年度の途中で車を購入して新規登録をした場合、新規登録した月の翌月から翌年3月までの月割り分を支払わなくてはなりません。
 
例えば、4月2日に車を購入し新規登録した場合は、5月から翌年3月分の合計11ヶ月分の自動車税を支払うことになります。たった1日ずらすだけで、1ヶ月分の自動車税を節約することができるのです。
 
前払いした自動車税の還付金を受けるためには、車を買い替えて古い車を廃車=抹消登録して、1ヶ月以上の期間が残っていた場合です。例えば、2023年4月1日に自動車税を支払い、2023年12月末日に廃車にした場合、2024年1~3月までの3ヶ月分の還付金が戻ってくる計算になります。
 
還付金は日割りではなく、月割りで計算されます。そのため、同じ月であれば、月の初めでも月の終わりでも、戻ってくる還付金は同じです。
 
また、どのような車でも抹消登録すれば、還付金が戻ってくるわけではありません。軽自動車の場合は軽自動車税を支払いますが、1ヶ月以上の期間が残っていても還付金はありません。ただし、軽自動車の場合、車の新規登録時期をずらすことで、軽自動車税を節約することが可能です。
 
軽自動車税も4月1日現在、車の持ち主として自動車検査証(車検証)に登録している人にかかる税金です。しかし、軽自動車税は月割りで支払う制度ではないため、4月2日に新規登録すれば、約1年分の軽自動車税を節約することができます。
 
自動車税の還付金関連で、よく勘違いされるのが、下取りや買取業者に売却した場合です。売却したことで持ち主が変わったため、自動車税が戻ってくると思いがちです。
 
しかし、車の抹消登録をしたわけではないので、還付金は戻ってきません。ただし、このような場合、抹消登録した場合に戻ってくる還付金が下取り価格や売却価格に上乗せされることがほとんどです。
 
ちなみに、車を譲ったり廃車にしたりした場合は、必ず自動車検査登録事務所などに申告するようにしましょう。もし忘れた場合、車を所有していないのにもかかわらず、自動車税がかかる可能性があります。
 

一定の要件を満たせば還付金が戻ってくる

前払いした自動車税の還付金を受けるためには、1ヶ月以上の期間が残っている必要があります。また、車を買い替えた後、古い車の抹消登録をしなくてはなりません。還付金については日割りではなく、月割りで計算されます。一方、軽自動車の場合は軽自動車税を支払いますが、1ヶ月以上の期間が残っていても還付金はありません。
 

出典

東京都主税局 自動車税種別割
東京都主税局 自動車税種別割
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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