親が寝たきりなど、重度の介護が必要に…そんなとき頼りになる「障害者控除」とは

配信日: 2018.10.15 更新日: 2019.01.10

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親が寝たきりなど、重度の介護が必要に…そんなとき頼りになる「障害者控除」とは
以前、同居しているお母さんが障害者認定を受けたという息子さんからご相談をいただきました。「病院などにかかる出費が急に増え、家計が赤字になっています。どのように改善したらいいでしょうか」という内容です。
 
確かに、身体が不自由な方と同居している場合、一般的なご家庭と比べ、生活面で出費がかさむことが考えられます。このようなご家庭では、「障害者控除」という所得控除の適用を受けることができ、結果として、所得税が軽減されます。
 
今回は「障害者控除」についてお話しします。
 
重定賢治

Text:重定賢治(しげさだ けんじ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。

子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。

2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai

障害者控除の対象と控除額

障害者控除の適用を受けることができるのはどんな人?

(1)納税者自身、(2)同一生計配偶者、(3)扶養親族が、所得税法上の障害者に当てはまる場合。
 
たとえば、先ほどのご相談事例でいうと、息子さんが、障害者認定を受けたお母さんを扶養しているので、息子さんの収入に対して障害者控除が適用されます。
 

所得税法上の障害者に当てはまる人ってどんな人?

●精神障害者
●知的障害者
●身体障害者
●戦傷病者
●原子爆弾被害者
●その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
  

障害者控除の金額はいくら?

 

 
先ほどのご相談事例の場合、身体障害者の認定を受けているお母さんを扶養しているため、息子さんの1年間の収入から障害者控除として27万円が控除されます。
 
参考:国税庁ホーム/税の情報・手続・用紙税について調べる/タックスアンサー(よくある税の質問)/所得税/No.1160 障害者控除
 

障害者控除の申告を忘れずに!

障害者控除は所得控除であるため、他の所得控除と同様、税制上の生活補助を目的としています。
 
特に、これから深まることが予想される超高齢化社会においては、寝たきりなどで長期間、介護が必要になる高齢者を扶養するご家庭が増えてくることが考えられます。
 
もし、ご家族がそのような事態に直面した場合、会社員でしたら、その状況を年末調整で申告すると、障害者控除の適用を受けることができ、所得税が軽減されます。所得控除は原則、自己申告です。
 
そのため、本当は該当するのに、伝えられていなかった、知らなかったということで申告していないケースも考えられます。
 
ポイントは、家族の構成や状況が変わったら、税金について知っていそうな人に聞いてみたり、自分で調べてみたりすることです。
 
わたしたちの暮らしを助けるために設けられているのが所得控除。しっかりと活用することで家計を上手にやりくりしていきましょう。
 
出典:
国税庁ウェブサイト
ホーム/税の情報・手続・用紙税について調べる/タックスアンサー(よくある税の質問)/所得税/No.1160 障害者控除

Text:重定 賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)

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