更新日: 2024.02.05 控除

夫に内緒で「パート」を始めたいです。「月8万円」であれば、黙っていてもバレませんか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 高橋庸夫

夫に内緒で「パート」を始めたいです。「月8万円」であれば、黙っていてもバレませんか?
専業主婦(夫)のなかには、配偶者に隠れてこっそりパートをしたいという人もいるでしょう。
 
しかし、パートの収入が多くなりすぎると、配偶者にバレてしまいます。なぜなら、扶養から外れたり控除内容が変わったりすることで配偶者の勤務先に状況の確認が行なわれるからです。
 
そこで今回は、パートでの収入は一体いくらまでなら社会保険や課税の対象にならず配偶者にバレないのか、詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

パートで働く際に知っておくべき年収の壁!

もしも配偶者にバレずにパートをしたいのなら、扶養の範囲内で働く必要があります。配偶者に隠れて働きたい人だけでなく、手取りを減らしたくないという場合も、扶養の範囲内で働きましょう。
 
これは、年収の壁と呼ばれるものと関係しています。年収の壁には何段階かあり、最初の壁は年収100万円(毎月約8万3000円)の壁です。自治体によって違いはあるものの、多くの場合、年収が101万円以上になると、住民税を納めることになります。
 
次に、103万円の壁があります。年収103万円(毎月約8万6000円)を超えると、所得税の課税対象になります。給与所得控除55万円と基礎控除48万円を足した額が103万円であるためです。
 
ただし、適用される控除によっては、年収が103万円以上になっても所得税の課税対象とならない場合もあるので注意しましょう。
 
また、103万円を超えると配偶者の所得における控除は、配偶者控除ではなく配偶者特別控除になります。さらに、年収が106万円(毎月約8万8000円)を超えると、条件に該当する会社の場合、社会保険に加入しなければならなくなります。一般的に、このことは年収106万円の壁と呼ばれています。
 
ただし、2024年1月現在においては、勤務先の従業員数が101名以上であること、週の所定労働時間が20時間以上であること、2ヶ月を超える勤務の見込みがあることなどが条件となっています。勤務先の従業員数については将来的に、より少ない従業員数の企業も対象となってゆく可能性が高いので、よくチェックしておきましょう。
 

年収の壁を超えるとバレてしまうのはなぜ?

年収の壁を超えると配偶者にバレてしまう理由の1つは、扶養控除の関係で配偶者の勤務先での被扶養者資格の再確認などがあるためです。扶養には、税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。税法上の扶養に入っている場合、住民税や所得税を自身で収める必要はありません。
 
また、社会保険上の扶養に入っている場合、配偶者が加入している健康保険や厚生年金の被扶養者になるため、保険料を負担しなくても配偶者の社会保険で健康保険や公的年金に加入している状態になるのです。扶養する側も、要件を満たす扶養している家族がいると扶養控除や配偶者控除を受けられるため、所得税が軽減されます。
 
こうした理由から、家族が扶養から外れる場合や配偶者控除から配偶者特別控除になったのに。配偶者がこれまでの通りに配偶者控除の適用を受けていると税務署から勤務先に通知が来ます。そのことによって配偶者にパートをしていることがバレる可能性が高いというわけです。
 

配偶者にバレたくないのであれば、年収の壁をよく意識しよう!

配偶者に隠れて働いていたとしても、年収の壁を超えてしまうと税や社会保険の関係で配偶者の会社に連絡がいくことがあります。
 
そのため、配偶者にバレたくないのであれば年収の壁を超えてしまわないよう、よく注意して働くことが大切です。扶養や税、社会保険についてしっかり把握しておきましょう。
 

出典

国税庁 No.1191 配偶者控除
国税庁 No.1195 配偶者特別控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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