更新日: 2024.02.10 ふるさと納税
ふるさと納税をしたのですが、「ワンストップ特例制度」の手続きを忘れてしまいました! どうしたらいいでしょうか?
しかし、控除を受けられないというわけではありません。本記事では、「ワンストップ特例制度」の手続きを忘れてしまった(申請期限を過ぎてしまった)ときの対処法について解説します。
執筆者:中村将士(なかむら まさし)
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
私がFP相談を行うとき、一番優先していることは「あなたが前向きになれるかどうか」です。セミナーを行うときに、大事にしていることは「楽しいかどうか」です。
ファイナンシャル・プランニングは、数字遊びであってはなりません。そこに「幸せ」や「前向きな気持ち」があって初めて価値があるものです。私は、そういった気持ちを何よりも大切に思っています。
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確定申告をして寄付金控除を受ける
ワンストップ特例の申請を忘れてしまった場合、確定申告をすれば控除を受けられます。「ふるさと納税により節税をする」ということは、もともとは「寄附金控除(所得控除)を受けることで所得税を減らす」ということです。
寄附金控除は、年末調整で処理することはできず、確定申告をする必要があります。したがって、ふるさと納税を行った場合も、控除を受けるためには原則として確定申告をする必要があります。
ワンストップ特例は、ふるさと納税の申告手続きを簡素化した(確定申告をせずに済むようにした)ものです。したがって、この特例の手続きを忘れてしまったなら、原則どおりの手続きを行えば良い、つまり確定申告をすればいいということになります。
なお、確定申告をする場合、以下の点に注意しましょう。
・確定申告の期間は2月16日から3月15日まで
・ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算し、申告しなければならない
ワンストップ特例を利用したときと確定申告をしたときの違い
先ほど、「ワンストップ特例は、ふるさと納税の申告手続きを簡素化したものです」とお伝えしましたが、ワンストップ特例を利用したときと確定申告をしたときの違いは、手続きの方法だけではありません。
ワンストップ特例を利用した場合は、自己負担額の2000円を除いた全額が、個人住民税から控除されます。一方、確定申告をした場合は、自己負担額の2000円を除いた全額が、所得税(復興特別所得税を含む)と個人住民税から控除されます。
つまり、ワンストップ特例を利用したときと確定申告をしたときでは、手続きの方法だけでなく、控除される税金の種類も違うということです。なお、どちらの場合でも還付額は変わりません。
まとめ
ふるさと納税をした方が、「ワンストップ特例制度」の手続きを忘れてしまった場合、確定申告を行うことで、控除を受けることができます。確定申告をする際の注意点は、以下のとおりです。
・確定申告の期間は2月16日から3月15日まで
・ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算し、申告しなければならない
また、ワンストップ特例を利用したときと確定申告をしたときでは、控除される税金の種類が異なります。確定申告をした場合、所得税と個人住民税から控除されます。一方、ワンストップ特例を利用した場合、所得税からの控除は行われず、その分も含め個人住民税から控除されます。
ふるさと納税の申請手続きはワンストップ特例だけではありません。上記のような違いはあるものの、確定申告をすることによっても控除を受けることができます。確定申告の期間は2月16日から3月15日までです。
確定申告が不安な方は、国税庁の特設サイト「確定申告特集」をご覧になるか、同期間中に設置される「確定申告会場」でご相談されることをおすすめします。
出典
国税庁 「令和5年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ」
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
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