出産費用は医療費控除の対象になる! 確定申告して税負担を抑えよう

配信日: 2024.02.14

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出産費用は医療費控除の対象になる! 確定申告して税負担を抑えよう
妊娠や出産のための通院・入院でかかった費用は、医療費控除の対象になる可能性が高いです。医療費控除を利用すれば税金が安くなるため、ぜひ忘れずに手続きしたいところです。
 
この記事では、医療費控除の対象になる出産費用とはどのようなものか、医療費控除を利用するための手続き方法とあわせて簡単に解説します。
馬場愛梨

執筆者:馬場愛梨(ばばえり)

ばばえりFP事務所 代表

自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。

過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。

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そもそも医療費控除とは?

医療費控除は、多額の医療費を負担したときに役立つ制度です。負担額が一定金額を超えた場合に確定申告すると、税金を計算する際のもとになる「所得額」が抑えられ、所得税や住民税が安くなります。
 
1年間(1月1日~12月31日)で「実際に支払った医療費の合計額-健康保険や生命保険などで受け取れる金額」が10万円を超えたら確定申告を行いましょう。
 
ただし例外的に、その年の総所得金額等が200万円未満の人に限り、「総所得金額の5%」を超えていれば控除を受けられます。
 
また、妊娠・出産だけでは基準額を超えない場合でも、その他の医療費や同じ家計で生活している家族全員の医療費をあわせた金額が超えていれば控除の対象になります。医療費控除の金額は、最高200万円まで認められます。
 

医療費控除の対象になる妊娠・出産時の費用とは?

医療費控除の対象になるのは、医師の診察や治療の対価、治療や療養に必要な薬の購入費用などです。妊娠・出産関連でいうと、たとえば以下のような費用も対象になります。

・不妊症の治療費や人工授精の費用
 
・助産師による分べんの介助の対価
 
・妊娠と診断されてからの定期健診や検査などの費用
 
・通院費用(電車代やバス代など。公共交通機関での移動が困難な場合はタクシー代も可)
 
・入院時の部屋代や食事代(個室や出前などオプションにかかった費用は対象外)

なお、里帰り出産のための帰省にかかった交通費や入院時の寝間着の購入費などは対象になりません。
 
あとから何にいくらかかったか確認できるよう、領収書は捨てずに保管しておきましょう。医療費控除の対象になるか判断できない場合は、お住まいの地域の税務署に問い合わせて確認するのが確実です。
 
注意点として、申告時には実際にかかった医療費から「出産育児一時金」や「高額療養費」、医療保険の「入院給付金」「手術給付金」などを差し引くのを忘れないようにしましょう(健康保険から支給される「出産手当金」は差し引く必要がありません)。
 

医療費控除を利用するには確定申告が必要

医療費控除を利用するには、確定申告が必要です。「手続きが難しそう」「面倒」と思うかもしれませんが、近年はマイナポータル(マイナンバーカードで利用できる行政手続きサイト)経由で1年間の医療費の情報が自動入力できたり、スマホでの申告書作成や提出ができたりするなど便利になっています。
 
【源泉徴収されている人(給与などから税金を天引きされている人)の場合】
 
通常の確定申告期間に関係なく、医療費を負担した年の翌年1月1日から5年間が提出期間です。時間がたってから医療費控除に気付いたときや、出産後に体調面や時間面で手が回らない場合でも、さかのぼって手続きできます。
 
確定申告後、所得税は払い過ぎていた分が還付され、住民税は天引きされる金額が減り、いずれも税負担が軽減されます。
 

まとめ

妊娠・出産は病気ではありませんが、それにかかった費用は医療費控除として認められる可能性があります。病院に支払った分だけでなく、病院までのバス代やタクシー代なども対象になることがあるので、忘れずに計算に含めて、確実に確定申告を行いましょう。
 

出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
国税庁 No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
国税庁 No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例
国税庁 不妊症の治療費・人工授精の費用
国税庁 No.2030 還付申告
国税庁 マイナポータルと連携した所得税確定申告手続
マイナポータル
 
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表

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