3月中に「新車」の購入を考えています。納車後に今の車を売るのですが、買い替え時期によっては「節税」になるって本当ですか? どのくらい節税になるのでしょうか?

配信日: 2024.03.19

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3月中に「新車」の購入を考えています。納車後に今の車を売るのですが、買い替え時期によっては「節税」になるって本当ですか? どのくらい節税になるのでしょうか?
車を所有すると毎年、自動車税の納付が必要になります。
 
2月・3月は決算で新車を比較的安く購入できることもあり、自動車税が課せられる4月1日を目前に控えたこの時期に、買い替えを検討しているという人も多いでしょう。ただ、車の買い替え時期によっては自動車税を節税できることがあるのです。
 
本記事では、車の買い替え時期で節税になる仕組みや節税できる金額、また節税効果の高い買い替え時期について解説します。

車の買い替え時期によって節税になることがある

車を買い替える場合、タイミングによって自動車税の金額が変わったり還付されたりするため、買い替え時期を考慮すれば節税になることがあります。
 
自動車税は自動車の所有に対してかかる税金で、4月から翌年3月までの間に自動車を所有していた場合、4月1日時点での車の所有者が1年分の税金を前払いする仕組みです。
 
年度の途中で普通車を購入した場合、「購入した月の翌月から翌年3月までの月割り分」の自動車税を支払います。例えば9月に普通車を購入したとすると、翌月の10月分から翌年3月までの6ヶ月分を支払う必要があります。
 
ただし、軽自動車の場合は、4月1日時点での所有者・使用者が「1年分」を納付するしくみとなっており月割りはないため、年度の途中で購入した場合はその年の軽自動車税を支払う必要はありません。
 
また、節税になる買い替え時期は、購入の場合と廃車(抹消登録)の場合、また車種などによっても異なります。以下で普通車と軽自動車に分けて解説します。
 

普通車の場合

普通車の場合は自動車税を月割りで課されるため、車の購入と廃車(抹消登録)のどちらのケースでも、節税となるタイミングがあります。
 
購入の際は、車両登録月の翌月から翌3月分までを月割りで納めるため、月末よりもなるべく月初に車両を登録することで最大1ヶ月分お得になります。
 
また、還付が受けられるのは基本的に廃車(抹消登録)の場合のみですが、売却の場合でも買取業者によっては還付金額を売却額に上乗せされることがあります。
 
廃車(抹消登録)の場合、前払いで支払った税金のうち廃車月から翌3月分までの還付となるため、手放すことを決めたらなるべく早く手続きをしましょう。
 

軽自動車の場合

軽自動車の場合は月割りや廃車(抹消登録)時の還付がありません。購入のケースについては、購入時期を考慮することで節税が可能です。
 
軽自動車は年度途中(4月2日から翌年の3月31日まで)に購入した場合、4月1日時点では車を所有していない状態とみなされるため、翌年の3月まで軽自動車税が課されません。
 
購入時期が4月1日以前なら直近の5月に自動車税の納付が必要ですが、購入時期が4月2日以降なら自動車税の納付は翌年の5月となり、最大1年分の節税となります。
 
ただし、軽自動車税には廃車(抹消登録)時の還付がないため、廃車(抹消登録)を考えている場合は、自動車税を払うことになる前、つまり3月31日までに手続きをするのがおすすめです。
 

節税できる金額は?

自動車税で節税できる金額は、車種や排気量、車の登録時期などによって異なります。節税できる金額は、普通車なら「4月から登録月まで」または「廃車した月から翌3月まで」の自動車税(図表1)の月割り分で、軽自動車なら自動車税(図表1)の1回分です。
 
図表1

図表1

総務省 地方税制度より筆者作成
 
なお普通車の場合は、車体を所有したままナンバープレートのみを返納する「一時抹消登録」でも、廃車(抹消登録)と同じ扱いとなるため税金の還付を受けられます。
 

まとめ

車を購入したり手放したりする際は、買い替え時期によって自動車税を節税できます。
 
節税できる金額は、普通車なら購入または廃車(抹消登録)時期によって自動車税の月割り分、軽自動車なら年度途中の購入月から翌3月31日までの自動車税1回分です。
 
特に2月・3月に車の購入や廃車を検討している人は、4月1日時点の車の所有者に自動車税が課されることを理解し、買い替えのタイミングに注意しましょう。
 

出典

東京都主税局 自動車税種別割
総務省 地方税制度 2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります
総務省 地方税制度 平成28年度から軽自動車税の税率が変わります
 
執筆者:梅井沙也香
FP2級

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