更新日: 2024.04.24 その他税金
もうすぐ出産で「産休・育休」に入ります。その間の「社会保険料」や「税金」は免除されるといううわさをききましたが本当でしょうか?
本記事では、産休・育休中の社会保険料免除について分かりやすく解説します。妊娠中の方や妊活を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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産休・育休中に免除されるもの
近年は、子どもを育てながら働くことを希望する方が増えています。そのため、産休・育休制度について知っている方も多いですが、産休・育休中の社会保険料が免除されることについて知らない方は多いようです。
産休・育休中は、普通に働いていた時より収入が下がります。会社で支払いの免除手続きをしてくれる場合もありますが、自身でもしっかり把握しておきましょう。産休・育休中に免除されるものは以下の2つです。
・社会保険料
・年金保険料
◆社会保険料
社会保険料とは、以下の5つの社会保険にかかる保険料のことです。
・健康保険
・介護保険
・厚生年金保険
・雇用保険
・労災保険
これらの保険料は、申請すると期間中の支払いが免除されます。
◆年金保険料
産休・育休中は年金保険料の支払いも免除されます。ただし、免除期間中は保険料を納めている扱いになるため、将来受け取る年金が減額されることはありません。
また、産休・育休中は働いていなくても社会保険の加入は継続します。休業中だからといって加入資格を失うことはないため、安心してください。厚生年金保険料と健康保険料は会社に所定の申出書を提出することで免除が受けられます。
住民税は免除されない
産休・育休中の厚生年金保険料と健康保険料は免除されますが、住民税は発生するため注意が必要です。住民税の納税額は前年度の収入で計算されるため、産休・育休中で収入がなくても発生することを理解しておきましょう。
住民税は定額で決められている「均等割り」と、前年度の収入で決まる「所得割」を足した金額です。
また、会社に勤めていた方は給与から控除されていましたが、産休・育休中は控除ができません。自宅に納付書が郵送されるため、期日内までに金融機関かコンビニで納税してください。
社会保険料免除の手続きの流れ
産休・育休中の社会保険料を免除するためにも、必ず社会保険料免除の手続きを行いましょう。産休中と育休中の免除期間は、次を参考にしてください。
・産休(産前産後休業)期間:出産予定日の42日前から産後56日(多胎妊娠の場合は98日前)
・育休期間:満1歳(父母ともに取得する場合は1歳2ヶ月)
育休は期間までに保育所に入所できないなどの特定の条件を満たせば、最長2歳まで延長が可能です。産休の場合は「産前産後休業取得者申出書」、育休の場合は「育児休業等取得者申出書」を会社に提出します。それぞれ提出書類が異なるため、忘れずに手続きを行いましょう。
なお、保育所が早く見つかったなどの理由で産休・育休を予定していた日よりも早く終了させる場合は、終了の手続きが別途必要です。会社に仕事復帰をすることを伝え、速やかに産休・育休終了の手続きを取りましょう。
産休・育休中にもらえる手当
産休・育休中には次に挙げる手当が出るため、仕事ができなくて収入がなくなっても安心です。
・出産育児一時金:1子につき42万円
・出産手当金:出産日以前42日から出産日の翌日以降56日まで1日あたり給与の2/3相当額を支給(多胎妊娠の場合は98日前)
・育児休業給付金:育休開始から180日は休業開始時賃金日額×支給日数×67%、181日以降は50%
出産育児一時金と出産手当金は健康保険法に基づき支給されるお金のため、規定により所得税がかかりません。また、育児休業給付金も雇用保険法に基づいて支給されているため、同様に非課税です。
勤め先の会社によっては育休中も給与が出るケースもあるため、妊娠をしたら確認・相談することをおすすめします。
社会保険料免除の手続きは忘れずに行おう
産休・育休中は社会保険料と年金の支払いが免除となります。ただし、住民税は発生するため前年度に収入があった方は忘れずに納付をしましょう。
また、これらの免除は会社で手続きが必要です。一般的には産休・育休の申請をする段階で会社から手続きに必要な流れを説明される場合が多いですが、念のため担当者に確認しておくと安心です。本記事を参考にして、妊娠中の不安を少しでも解消し、産休・育休を迎えましょう。
出典
日本年金機構「育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき」
厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー