更新日: 2024.05.21 その他税金

【6月スタート】年収480万円の会社員ですが、私も「4万円の定額減税」の対象ですか? いくら減税になるのでしょうか? 少しでも手取りが増えるとうれしいです

【6月スタート】年収480万円の会社員ですが、私も「4万円の定額減税」の対象ですか? いくら減税になるのでしょうか? 少しでも手取りが増えるとうれしいです
2024年6月から「4万円の定額減税」が行われることが決まりました。物価上昇などで家計が厳しいと感じている人にとっては朗報ですが、自身が減税対象になるのか、または対象外なのかは気になるところでしょう。
 
本記事で定額減税制度の主な内容と、対象になった場合の税金額をシミュレーションします。
FINANCIAL FIELD編集部

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4万円の定額減税とはどんな制度?

「4万円の定額減税」とは、6月1日以降に支給される給与・賞与などから、所得税から3万円・住民税から1万円の合計4万円が控除され、家計負担を軽くすることを目的として行われる減税です。所得税と住民税を納めている世帯が対象で、主に住民税非課税世帯と年収2000万円(所得1805万円)を超える世帯は対象ではありません。
 
公的年金を受給している人は6月に支払われる年金から源泉徴収されている所得税と住民税が軽減され、自営業や事業所得者などは、原則として24年度分の確定申告(25年に行う申告)の際に所得税額から控除されます。
 

単身だといくら減税になる?

例えば、単身の会社員で年収480万円(月収40万円・ボーナス類は含まず)の場合、いくら減税されるのでしょうか。減税前と減税が適用された後の年間課税見込み額は図表1のとおりです。
 
図表1

減税前 減税適用後
厚生年金 45万180円 45万180円
健康保険 29万772円 29万772円
雇用保険 2万8800円 2万8800円
所得税 11万7500円(月額約9791円) 8万7500円(3万円減税)
住民税 22万5000円(月額約1万8750円) 21万5000円(1万円減税)
手取り見込み額 368万7848円 372万7848円

筆者作成
 
定額減税が適用される6月の給与から、所得税と住民税が減額されます。6月に減税しきれない金額のときには、分割されて合計4万円になるように減税される見込みです。
 

世帯主と扶養家族2人(配偶者と子ども18歳)では、いくら減税になる?

それでは、会社員の世帯主と扶養家族2人(配偶者と子ども18歳)の家庭で、世帯主年収480万円(月収40万円・ボーナス類は含まず)の場合では、いくら減税されるのでしょうか。減税前と減税が適用された後の年間課税見込み金額は図表2のとおりです。
 
図表2

減税前 減税適用後
厚生年金 45万180円 45万180円
健康保険 29万772円 29万772円
雇用保険 2万8800円 2万8800円
所得税 6万9500円(月額約5791円) 0円(給付額5万円)
住民税 15万9000円(月額約1万3250円) 12万9000円(3万円減税)
手取り見込み額 380万7848円 388万7848円

筆者作成
 
同じ年収の単身者と比べて、減税前の所得税が低い理由は「配偶者控除38万円」と「扶養控除(16歳以上の子ども)38万円」が適用されているからです。2024年12月までの期間内での減税額は1人3万円×3人=9万円ですが、24年6月から12月までの7ヶ月間に減税しきれない金額は切り上げて給付されます。

<給付金見込み額の計算式>

減税前の所得税月額約5791円×7ヶ月=約4万537円(減税しきれない金額)
定額減税額9万円-約4万537円=約4万9463円

24年中に減税しきれない金額約4万9463円をおぎなうため、端数を切り上げて5万円が支給される見込みになります。
 

定額減税4万円に満たない世帯などへの救済策はあるの?

24年度分の個人住民税において、新たに住民税非課税世帯になった世帯に対しては1世帯当たり10万円が給付されます。そして定額減税4万円に満たない世帯には給付金が支払われる見込みです。
 
例えば、所得税と住民税の課税額が定額減税額4万円に満たない世帯には減税額との差額が給付され、住民税均等割だけ納税している低所得世帯には10万円が給付され、18歳以下の子ども1人当たり5万円が上乗せされます。
 

まとめ

所得税と住民税を納めている世帯を対象に、24年6月から所得税3万円と住民税1万円の定額減税が開始されます(6月分で減税しきれなかった部分があれば分割して減税されます)。6月分の給与明細などで、自分は適正に減税されているのか確認しましょう。
 

出典

内閣官房 定額減税・各種給付の詳細
東京都江戸川区 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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